目次
接触事故で相手が「大丈夫」と去った…これって届け出は必要?
交通事故というと、車同士の大きな衝突や、人がはねられるような重大な事故をイメージしがちですが、実際には「軽い接触だけ」のケースも多く存在します。特に、自転車との接触事故は比較的頻繁に発生し、事故当事者の一方が「大丈夫」と言ってその場を去るというケースも少なくありません。
しかし、このようなケースでも警察に届け出をしなくてもよいのか?というと、答えはNOです。たとえ相手がその場で「大丈夫です、警察は呼ばなくて大丈夫です」と繰り返し、立ち去ってしまった場合であっても、法律上は「交通事故」としての届け出義務が発生している可能性が高いのです。
本記事では、実際に自転車との軽微な接触事故を起こし、相手に「大丈夫」と言われた場合でも、なぜ警察への通報が必要なのかを、道路交通法の根拠とともに解説します。
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「大丈夫」の言葉に法的な意味はあるのか?
まず結論から述べると、事故当事者が「大丈夫」と言ったかどうかは、法律上の届け出義務を免除する理由にはなりません。
道路交通法第72条第1項では、以下のように定められています。
「交通事故があったときは、当該事故に係る車両等の運転者は、直ちに車両の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じ、…その後、警察官に報告しなければならない。」
参照:
道路交通法 第72条|e-Gov法令検索
この法律には、相手が「大丈夫」と述べた場合や、立ち去った場合を免除する例外規定は存在しません。つまり、事故があったという事実がある以上、報告義務は発生していると考えるのが原則です。
「自転車」との接触でも届け出義務は発生するのか?
多くのドライバーが誤解しがちな点として、「自転車は軽車両だから、接触しても大した事故ではない」という考えがあります。
しかし、自転車も法的には**「車両」または「軽車両」として扱われる存在**であり、自転車との接触もれっきとした「交通事故」に該当します。被害者が転倒していなくても、車と接触したという事実があれば事故扱いです。
また、事故当時は軽微に見えても、数時間後、数日後に「やっぱり痛い」「自転車が壊れていた」と連絡がくることは現実によくあります。そのとき、事故当時に警察に届けていなかったことが、加害者側にとって不利に働くことがあるのです。
なぜ届け出が必要なのか?届けないとどうなる?
事故後に警察への届け出をしなかった場合、以下のような不利益が発生する可能性があります。
1. 道路交通法違反による罰則
届け出を怠った場合、「報告義務違反」として1年以下の懲役または10万円以下の罰金、場合によっては違反点数の加算や免許停止などの行政処分も科される可能性があります。
2. 任意保険・自賠責保険の適用が難しくなる
事故証明書がないと、自動車保険(任意・自賠責ともに)が適用されない場合があります。特に被害者が後から「怪我をしていた」と訴えてきた場合、事故証明がないことで保険対応できない=自己負担になる可能性もあるのです。
3. 被害者が虚偽の主張をする可能性
例えば、実際には車が止まっていたのに、「スピードを出していた」「信号無視だった」などと被害者が後から主張することもあります。実況見分がされていないと、事故の状況証明が困難になり、不利な展開につながりやすいのです。
相手が行ってしまっても、今からでも届け出は可能?
可能です。むしろ、今すぐにでも届け出ておくべきです。
事故の日時、場所、自転車との接触の内容、相手の言動、自身の対応などを整理して、最寄りの交番または警察署へ直接行き、口頭で報告するのが確実です。
🚓 警察署一覧・相談窓口
警察庁公式サイト:全国警察署リンク
また、もしドライブレコーダーの記録が残っていれば、それを証拠として提出することで、事故状況の把握がスムーズになります。
なぜ後から問題になる?「大丈夫」の言葉を信用しすぎるリスク
交通事故の現場では、当事者双方が興奮していたり、混乱していたりすることが多くあります。特に自転車との接触事故のように、「大丈夫ですよ」と相手に言われると、その言葉を信じて警察を呼ばずに済ませてしまう方も少なくありません。
しかし、その「大丈夫」という言葉には、法的な効力がないばかりか、後から大きなリスクにつながる可能性があります。
この見出しでは、相手の「大丈夫」に安易に応じたことで生じるトラブルや損害、そしてその回避方法を具体的に解説していきます。
1. 人は事故直後、痛みに気づかないことがある
まず覚えておきたいのは、「大丈夫」という言葉が事故直後の錯覚やアドレナリンの影響で発せられている可能性が高いという点です。
交通事故の当事者は、事故発生時に強い緊張やストレス状態にあるため、軽い打撲やむち打ち程度の怪我であっても、その場では痛みを感じにくいことがあります。
しかし、数時間後や翌日に身体の不調を感じ、病院で「頸椎捻挫」「打撲」「骨折」などと診断されるケースもあります。そのとき、相手が「やはり事故のせいだった」と判断し、連絡をしてくる可能性が十分にあるのです。
2. 保険金請求や慰謝料請求が後日届くリスク
相手が事故後数日してから「やっぱり腰が痛くなった」「通院が必要になった」として、加害者(ドライバー)に対して治療費や慰謝料の請求をしてくることがあります。
このとき問題になるのが、事故証明の有無です。
事故時に警察に通報していなければ、「事故があったことを公的に証明する書類」が存在しないため、任意保険や自賠責保険をスムーズに使えない可能性があります。最悪の場合、すべて自己負担で対応せざるを得ないケースもあるのです。
3. 証拠がなければ、不利な状況に立たされやすい
もし事故の証拠(ドライブレコーダーの映像、現場の写真、相手の発言メモなど)がなければ、相手の言い分が一方的に通ってしまう可能性もあります。
たとえば、以下のような主張をされるリスクがあります。
-
「車のスピードが速かった」
-
「ぶつかって転倒した」
-
「何も謝罪されなかった」
こうした主張が事実でなくても、証拠がなければ反論の材料が乏しく、過失割合や慰謝料の支払いで不利になってしまうことが多いのが現実です。
4. 「大丈夫」発言は示談にならない
法律的に、示談というのは当事者同士の合意により事故に関する賠償責任などを確定させる手続きですが、口頭での「大丈夫です」だけでは示談とは認められません。
特に、書面に残っていない合意は法的効力が非常に薄いとされており、後から「そんなことは言っていない」と覆されるリスクもあります。
万が一、その場で相手から「この件はもういいです」と言われても、念のために次のことを行っておくと安心です。
-
相手の言葉を録音・録画する(スマホでOK)
-
「警察に届け出しなくて本当に大丈夫ですか?」と再確認した内容を記録
-
相手の氏名・住所・電話番号を確認(免許証などで裏付け)
5. 被害者が後日「ひき逃げ」と主張する可能性も
非常に恐ろしいのは、後日、相手が**「実は怪我をしていた」「逃げられた」として“ひき逃げ”として通報してくる可能性がある**点です。
ひき逃げ(救護義務違反)は非常に重い罪で、以下のような刑罰が科される可能性があります。
■ 道路交通法 第117条の2
負傷者の救護等をせずに逃走した者は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金
たとえ「その場で会話して相手は立ち去っただけ」と思っていても、後から証拠がなければ「事故後、立ち去った(逃げた)」と捉えられてしまう可能性もあるため、「届け出しておけば良かった…」という後悔は絶対に避けるべきです。
6. トラブルを防ぐ一番の方法は「警察への通報」
事故があった場合、最も安全な対応は「警察を呼ぶ」ことです。軽微な接触でも、警察に通報すればその場で事実確認が行われ、「事故証明書」が作成されます。
相手が「警察を呼ばないで」と言っても、「念のための義務ですから」と伝えて通報しましょう。
実際、道路交通法上は通報が義務です。相手の希望よりも、あなた自身を守るための行動をとることが最も大切なのです。
相手が立ち去ってしまったときの正しい行動とは?
交通事故、特に自転車との接触事故において、「大丈夫」と言って相手がその場を立ち去ってしまう場面は少なくありません。「その場で大きなけがもないし、相手も帰ったから大丈夫だろう」と思い、警察に連絡しないまま事故を終えてしまう人も多いのが実情です。
しかし、これは非常にリスクの高い対応であり、加害者としての義務を果たしていない可能性があるのです。ここでは、自転車との接触事故で相手が立ち去ってしまった場合の正しい対応について詳しく解説します。
1. まずはその場を離れず、冷静に状況を整理する
事故の直後は、パニックになりやすいものです。しかし、まずは深呼吸して冷静になり、次のことを確認しましょう。
-
本当に接触があったか?
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相手は怪我をしていた様子がなかったか?
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相手が発した言葉(大丈夫・痛いなど)を記憶しているか?
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ドライブレコーダーやスマホで記録できているか?
-
目撃者がいないか?
これらは、のちにトラブルになった場合に非常に重要な材料になります。
特に**「相手が自転車に乗ったまま走り去ってしまった」**などの場合には、たとえその場にとどまっても再び連絡が取れるとは限りません。そのため、証拠を残しておくことが、後の自衛につながります。
2. 速やかに警察へ通報する(今からでもOK)
次に、必ずやるべきことが**警察への通報(届け出)**です。
道路交通法第72条では、事故があった場合には速やかに警察に報告する義務があると明記されています。相手が立ち去ってしまった場合でも、それは免除の理由にはなりません。
🚓 参照:
警察庁公式|交通事故発生時の対応
通報は110番でも可能ですし、可能であれば最寄りの交番や警察署に出向き、次のように事情を伝えましょう。
「自転車との接触事故がありました。相手は『大丈夫』と言って立ち去ってしまいましたが、念のため報告に来ました。」
このように正直に伝えることで、事故の記録(物件事故報告)を残すことができます。
3. 警察が記録すれば「事故証明書」が取れる可能性あり
届け出をしていれば、**「事故証明書」**が発行される可能性があります。これは、後から任意保険や自賠責保険を使う際の必須書類となることが多いため、非常に重要です。
相手が立ち去ってしまった場合でも、
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ドライブレコーダーの映像
-
現場の写真
-
証人の証言
-
相手の言動メモ
などがあれば、接触事故の事実を立証する材料になります。
事故証明があるかないかで、将来的に以下のような場面で大きな差が出ます:
-
相手から後日連絡があり、怪我を申し出てきた場合
-
相手が自転車修理代を請求してきた場合
-
保険会社が対応可否を判断する場合
4. 相手の特徴・服装・言動を記録しておく
相手が去ってしまった以上、特定できる手がかりはあなたの記憶と現場の状況に依存します。
次の情報をメモや録音アプリなどで残しておきましょう。
-
性別・年齢層(例:50代の女性)
-
服装(例:青のパーカー、黒のズボン)
-
自転車の色・形・特徴(例:白いママチャリ)
-
発言内容(例:「大丈夫です」「連絡先だけください」など)
-
去った方向や時間帯
可能であれば、近くの店舗やビルに防犯カメラがないか確認し、映像提供を依頼するのも有効です。
5. 保険会社への連絡も忘れずに
事故証明が取れたら、任意保険や自賠責保険を扱う保険会社にも報告をしておきましょう。
自転車相手でも、物損事故や人身事故に該当する可能性があり、後から損害賠償を請求された際に備える必要があります。
報告しておくことで、
-
保険会社からアドバイスがもらえる
-
相手からの請求時に代理対応してもらえる
-
等級ダウンや自己負担の可否が確認できる
など、数多くのメリットがあります。
6. 今からでも「届け出」は受理されるのか?
「事故から時間が経ってしまった」「その日は届け出をしなかった」と後悔している方も多いでしょう。しかし、原則として警察は後日でも届け出を受理してくれます。
もちろん、時間が経てば経つほど記憶が薄れ、証拠も少なくなっていくため、1日でも早く届け出をすることが大切です。
警察署の窓口での相談はもちろん、各都道府県警察の公式サイトから最寄りの警察署を検索することも可能です。
📍 参考:
警察署一覧(都道府県別)|警察庁公式
知恵袋では「大丈夫なら届けなくてOK」は誤解!公式情報で確認を
インターネットのQ&Aサイト、たとえばYahoo!知恵袋や教えて!gooなどには、「自転車と接触したけれど、相手が『大丈夫』と言ったから、警察に届け出はしなかった」という投稿が多数見受けられます。
また、それに対する回答として、「怪我がないなら届けなくて大丈夫」「物損だけなら当事者同士で話せば問題ない」といった助言が付くことも珍しくありません。中には「わざわざ面倒な手続きを取らずともいい」というような意見もあります。
しかし、これらの多くは法的な正確さに欠ける無責任な情報であり、鵜呑みにすることで重大な不利益を被るリスクがあることを理解しなければなりません。
本見出しでは、知恵袋などでよくある誤情報と、国の公式情報との違いを明確にしながら、正しい判断を取るための知識を整理していきます。
1. 知恵袋の情報は「個人の体験談」にすぎない
まず前提として、Yahoo!知恵袋やネット上の相談掲示板は、法律の専門家が運営しているわけではなく、誰でも自由に書き込める仕組みになっています。回答者が弁護士である可能性もありますが、多くは匿名の一般ユーザーです。
そのため、投稿される回答は「自分の体験ではこうだった」「知人がそうしていた」など、個人的経験に基づいたものに過ぎない場合が多く、必ずしも法的に正しいとは限りません。
さらに、事故の状況や内容がわからないまま「大丈夫」と断定するのは、危険な助言といえます。
2. 法律(道路交通法)は「大丈夫」では済まされない
繰り返しになりますが、日本の法律、特に道路交通法第72条では、交通事故が発生した場合に加害者が取るべき義務を厳しく定めています。
■ 道路交通法第72条1項
「交通事故があったときは、…警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所…等を報告しなければならない」
この規定には「怪我がなかった場合は除く」や「相手が『大丈夫』と言えば報告不要」などの例外は一切ありません。
つまり、被害者が「大丈夫です」「痛くないです」「警察は呼ばなくていいです」と言ったとしても、事故報告の義務は残るのです。
📘 参考:
e-Gov法令検索|道路交通法第72条
3. 公式機関も「軽微な接触でも届け出が必要」と明言
ネット上ではさまざまな声がありますが、警察や国の公式情報を確認すれば、「軽微な事故でも報告は必要」と明記されているのが分かります。
たとえば、愛知県警は以下のように案内しています。
「被害者が軽傷であっても、事故を起こした場合には、警察に報告しなければなりません。相手が立ち去ってしまった場合でも、報告してください。」
出典:愛知県警察|交通事故のときは
また、国土交通省の交通事故対策マニュアルでも、自転車との接触事故や物損事故に関して、必ず現場での対応・記録が必要であることが記されています。
📗 国交省関連資料:
国土交通省 自動車事故防止マニュアル
このように、公的機関は一貫して「軽微な事故でも届け出すべき」としており、知恵袋などの「届けなくてもOK」という風潮とは明らかに対立していることが分かります。
4. 誤情報に従った結果、実際にトラブルになった例
以下は、実際にあったトラブルの一例です。
あるドライバーが、自転車と接触した際、被害者から「大丈夫、警察はいりません」と言われたため、そのまま立ち去らせた。
しかし翌日、「やっぱり体が痛くて病院に行った」と連絡があり、治療費と慰謝料を請求された。
警察に届け出をしていなかったため、保険会社から事故証明が出せないと言われ、自費での対応となった。
このケースでは、ネット上で「大丈夫なら届け出は不要」といった投稿を信じたことが原因で、結果的に数十万円の自己負担を強いられる事態に発展しました。
5. 正しい情報は「公的なサイト」「専門家の意見」から得る
事故対応に関して、本当に信頼すべき情報源は以下の3つです。
-
警察庁・都道府県警察の公式サイト
→ 届け出義務や対応フローが明記されています。 -
国土交通省やe-Govの法令検索サイト
→ 道路交通法などの根拠法令を確認できます。 -
弁護士・行政書士などの専門家が執筆する法律系サイトや法律事務所のブログ
→ 実務に基づいた正確な解説がされています。
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警察への届け出後の流れと、保険への影響について
自転車との接触事故が発生し、警察に届け出た後、「その後どうなるのか?」「保険は使えるのか?」といった不安を抱える方も多いのではないでしょうか。事故の相手がその場を立ち去ったり、「大丈夫」と言っていた場合でも、警察に通報して正しく対処しておけば、その後の手続きや保険対応がスムーズになります。
この見出しでは、警察へ届け出たあとの流れや、保険会社への影響、事故証明書の取得方法など、実務上知っておきたいポイントを丁寧に解説していきます。
1. 警察に届け出た後に行われる手続きの流れ
警察に事故を報告すると、通常、「物件事故」としての処理が行われます。物件事故とは、人身ではなく物への損害(自転車・車など)が主な事故である場合に分類されるもので、自転車接触のような軽微なケースではこの処理が一般的です。
届け出後の主な流れは以下のとおりです。
-
事故の状況を警察官に説明
→ 事故の場所、日時、事故の内容、相手の反応、車の損傷などを詳細に伝えます。 -
現場確認(実況見分)※相手がいれば立ち合いあり
→ 相手がその場に残っていれば、立ち合いで事故状況の確認が行われることがあります。相手が立ち去っていれば、あなたの話をもとに確認されます。 -
物件事故報告書の作成
→ 警察官が報告書を作成します。この報告は、後に「事故証明書」として使われます。
2. 「事故証明書」は保険請求のカギになる
事故の届け出を済ませると、**「交通事故証明書」**を取得することができます。これは、保険金請求の際に必須書類となるケースが多いため、非常に重要です。
事故証明書の発行手続きは、警察への届け出後に所定の申請書を提出することで可能です。申請先は「自動車安全運転センター」になります。
📄 交通事故証明書の申請先:
自動車安全運転センター 公式サイト
証明書には、次のような情報が記載されます:
-
事故発生の日時・場所
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加害者・被害者の氏名
-
車両の情報
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人身・物件の別
-
届け出警察署
この証明書がないと、任意保険会社は「本当に事故があったのか?」を確認できず、保険金の支払いを拒否される場合もあります。
3. 任意保険・自賠責保険の利用可否と注意点
自転車との接触事故でも、相手が怪我をしていれば「人身事故」に該当し、自賠責保険(強制保険)や任意保険での対応が求められることになります。
任意保険での対応
-
対人賠償責任保険:相手に怪我がある場合に補償。
-
対物賠償責任保険:相手の自転車に損傷がある場合に補償。
-
弁護士費用特約:後日、法的トラブルに発展した場合の弁護士費用をカバー。
自賠責保険での対応
-
原則として、人身事故の損害(治療費・通院費・慰謝料等)を補償。
-
ただし、事故証明が必要なため、届け出していないと使えないケースが多いです。
つまり、事故証明書を取得することで、保険会社が動ける土台を作ることができ、万が一の備えとして不可欠なのです。
4. 警察に届け出たことで不利になることはある?
「軽微な事故なのに警察に届け出ると、自分に不利になるのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、届け出たことで不利になることは基本的にありません。
むしろ、届け出を怠った場合に次のような不利益が発生する可能性があります:
-
相手が後から怪我を主張してきたとき、ひき逃げや報告義務違反とされるおそれ
-
保険会社に事故の事実を証明できず、保険金が支払われない
-
点数加算や行政処分を後から受けるリスク
警察へ届け出ることは、ドライバーとしての義務であり、自分自身を守るための保険でもあるのです。
5. 事故証明ができないときの代替手段は?
「そのときは届け出なかったが、後から相手が連絡してきた」
「事故証明がないけれど、保険を使いたい」
こうしたケースでも、**状況によっては保険会社が独自に調査を行い、支払いに応じることもあります。**ただし、通常の手続きより時間がかかったり、支払いの一部しかカバーされないことがあります。
事故から数日たっていても、以下を速やかに行うことで対応可能なことがあります。
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最寄りの警察署で事故を申告(遅れた理由も説明)
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ドライブレコーダー映像・現場写真を提出
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相手の情報があれば共有する
まずは保険会社に事情を正直に説明し、対応可否の判断を仰ぎましょう。
まとめ|事故後の届け出が、保険対応の第一歩になる
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警察へ事故を届け出ると、物件事故または人身事故として記録されます。
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事故証明書は、保険会社への請求において極めて重要な書類です。
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任意保険・自賠責保険を使うには、事故証明とタイムリーな報告が必要。
-
届け出をすることで、ドライバーにとっての「安全弁」となります。
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警察と保険会社、両方への報告をセットで行いましょう。
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