目次
- 1 そもそも自動車税の減免制度とは?対象となる障害の種類と理由
- 2 誰が申請できる?減免対象になる車の名義と使用者の条件
- 3 自動車税の減免額と計算例|いくらお得になるのか?
- 4 自動車税減免の申請手続きと必要書類|申請期限に注意!
- 5 減免制度を正しく利用するために知っておきたい注意点
そもそも自動車税の減免制度とは?対象となる障害の種類と理由
自動車税の減免制度とは、身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者など、移動に困難を抱える方の経済的負担を軽減するために設けられた地方税法に基づく措置です。現代社会において自家用車は、公共交通機関が利用しづらい方にとって生活に不可欠な移動手段となっており、その維持に必要な税金を一部または全額減免することで、障がいのある方の社会参加や生活の質の向上を支援するのが、この制度の主旨です。
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自動車税とは何か?
自動車税には大きく分けて2種類あります。1つ目は「自動車税(種別割)」で、これは所有している車の排気量に応じて毎年課税される税金です。2つ目が「自動車税(環境性能割)」で、車を新たに取得する際に環境性能に応じて課される税金で、旧来の「自動車取得税」に代わるものです。また、軽自動車についても同様に「軽自動車税(環境性能割)」が課税される場合があります。
こうした税金は、すべて都道府県が課税・徴収を行う地方税にあたり、障がい者減免制度の内容も都道府県ごとに細部が異なります。そのため、実際の運用にあたっては、居住地の自治体の案内に従って手続きする必要があります。
なぜ障がい者に対して減免制度があるのか?
身体や知的、精神に障がいのある方にとって、通院や通勤、社会参加など日常生活での移動は大きな課題です。特に地方においては、バスや電車といった公共交通機関の便が悪く、車がないと生活が成り立たないケースも少なくありません。
そのため、障がいのある本人や、日常的に介助・送迎を行っている家族が使う車については、税金を軽減することで移動手段の確保と生活支援を行うことが政策的にも重要視されています。
この制度は、「障害者基本法」や「障害者差別解消法」の理念にも通じるものであり、すべての人が公平に生活の権利を享受できるようにするための具体的な支援策のひとつです。
👉 参考リンク:厚生労働省|障害者施策の基本的な考え方
減免の対象となる障がいの種類
この制度で減免の対象となる障がいは、多岐にわたります。大きく分けると、以下の4つの手帳を所持している方が対象です。
1. 身体障害者手帳
もっとも広く対象とされる手帳で、障がいの部位や等級によって減免の可否が決まります。具体的には以下のような区分があります:
-
視覚障害:2級~3級(一部4級も対象)
-
聴覚障害:2級~3級
-
上肢・下肢・体幹機能障害:1級~6級
-
心臓・呼吸器・腎臓・肝臓・直腸機能障害:1級または3級
-
平衡・音声・言語機能障害:3級
自治体によって若干の差異があるため、詳細は管轄の県税事務所や市役所などで確認することをおすすめします。
2. 療育手帳(知的障害)
都道府県によって等級表記が異なりますが、原則として「A1」「A2」「B1」など、重度または中度の知的障がいを持つ方が対象となります。
3. 精神障害者保健福祉手帳
1級に該当する方が、減免制度の対象となります。2級・3級は対象外となるケースが多いです。
4. 戦傷病者手帳
旧軍人・軍属としての負傷などで交付される手帳で、障害の部位により「特別項症〜第6項症」などに区分されます。減免対象となるのは、障がい等級が重い場合に限られます。
減免制度が利用できるのはどんな車?
減免制度は、すべての車に適用されるわけではありません。以下のような条件を満たす必要があります:
-
自家用車であること(事業用は対象外)
-
障がい者本人が所有・運転する車、または送迎に使用する車
-
所有者が3親等以内の家族で、生計を同一にしていること
また、1人の障がい者につき1台までが原則です。たとえば、本人の車と家族が運転する福祉車両の2台に同時に減免を適用することはできません。
誰が申請できる?減免対象になる車の名義と使用者の条件
自動車税の減免制度を利用するうえで重要なのが、「誰が申請できるのか」「どんな条件の車が対象になるのか」という点です。この制度は、障がいのある方ご本人が使用する場合だけでなく、家族や介助者などが運転する車両にも適用できるケースがあるため、名義・運転者・使用目的による細かなルールを正しく理解することが欠かせません。
ここでは、減免申請が可能な対象者のパターンや条件について、具体例を交えて詳しく解説します。
減免を申請できる対象者は大きく3パターン
自動車税の減免対象になるのは、以下のいずれかの使用形態に該当する車です。
パターン①|障がい者本人が所有・運転する場合
最も基本となるパターンが、「障がい者本人が車の名義人であり、実際に運転している」ケースです。
この場合の要件は以下の通り:
-
自動車検査証(車検証)の使用者欄が本人名義
-
自動車税の納税義務者も本人
-
運転免許証を所持し、実際に運転する
なお、車検証の名義が本人でも、実際の使用者が他人の場合は対象外になります。また、運転が難しい場合であっても、障がい者本人が常時乗車し、通院・通学・生活支援のために利用していることが明確であれば、別パターンとして減免が受けられる可能性があります。
パターン②|障がい者と生計を一にする家族が所有・運転する場合
次に多いのが、「障がい者の家族が車を所有し、本人のために使用している」というパターンです。この場合、本人が運転できなくても、同居や扶養関係にある家族が送迎などの目的で車を使用していれば減免の対象になります。
このパターンに該当する要件は次の通り:
-
自動車の所有者・納税義務者が、障がい者と生計を共にする3親等以内の親族
-
使用目的が、障がい者の通院・通学・通勤・買い物等の日常移動であること
-
障がい者が常時乗車する実態があること
ここでの「生計を一にする」とは、同居しているかどうかではなく、生活費を共にしている関係を意味します。たとえば別居していても、仕送りをしていたり生活を実質的に支えている場合は、減免が認められる可能性があります。
※この点については、必ず自治体ごとに確認してください。
パターン③|常時介護者が運転する特種用途自動車(構造減免)
「構造減免」と呼ばれる別枠の制度もあります。これは、車いす移動車や福祉輸送車両など、特殊な構造を持った車両で、かつ「不特定多数の障がい者のために使用される」場合に減免される仕組みです。
たとえば以下のような車両が該当します:
-
8ナンバーの車いす移動車
-
入浴車・入浴寝具乾燥車
-
身体障がい者輸送車
この制度は、個人だけでなく介護施設や訪問介護サービス事業者にも適用されます。使用目的が明確であり、構造要件を満たす必要がありますが、対象となれば減免額の上限なしで税金が免除されるメリットがあります。
名義と運転者が異なる場合の注意点
減免制度では、車の名義人(納税義務者)と実際の運転者、使用者の関係性が非常に重要です。以下に、具体的な例をもとに対象・非対象の判断基準を示します。
パターン | 減免対象 | 解説 |
---|---|---|
障がい者本人が所有・運転 | ○ | すべて本人名義・使用なら問題なし |
障がい者の親が所有・運転(同居) | ○ | 同一生計かつ常時送迎していれば可 |
障がい者の兄弟が所有(別居) | △ | 生計同一で扶養実態があれば可(要証明) |
知人が所有・運転 | ✕ | 親族ではないため対象外 |
障がい者本人が所有、友人が運転 | ✕ | 運転者が親族でない場合は対象外 |
使用目的の確認も重要な判断基準
仮に名義や運転者の条件を満たしていても、「使用目的が本人の生活支援でない場合」は減免が認められません。
たとえば以下のような使い方は対象外となる可能性があります:
-
ドライブなどのレジャー利用のみ
-
送迎せずに家族だけが使っている
-
車を複数所有し、障がい者が乗らない方で申請している
一方で、**通院・通勤・リハビリ・デイサービス送迎などの記録が残っていると、申請が通りやすくなります。**必要に応じて、医療機関や福祉施設から証明書をもらうと申請がスムーズです。
まとめ|使用実態を正確に記録し、必要書類を準備しよう
自動車税の減免制度は、名義・運転者・使用目的の3点セットがしっかり整っていれば、障がい者本人以外の車両でも申請可能です。制度の適用可否は「どう使っているか」が最大のポイントになります。
不明点がある場合は、お住まいの県税事務所や市役所税務課に相談するのが確実です。
👉 参考:国税庁 地方税法における自動車税等の減免規定
👉 参考:お住まいの都道府県の公式HP(例:東京都税務局)
自動車税の減免額と計算例|いくらお得になるのか?
自動車税の減免制度を検討する上で、多くの方が気になるのが「どのくらい減税されるのか?」「実際に免除になるのは何円分か?」という点です。車の種類や排気量、障がいの程度、所有者の属性(本人・家族)によって、減免される金額には違いがあります。
この章では、「自動車税(種別割)」「自動車税(環境性能割)」「軽自動車税(環境性能割)」のそれぞれについて、具体的な減免額の上限や計算方法、注意点をわかりやすく解説します。
① 自動車税(種別割)の減免額|最大45,000円が免除に
「自動車税(種別割)」とは、毎年4月1日時点で車を所有している人に課税される税金で、車の排気量に応じて金額が決まる仕組みです。
減免額の上限(基本)
-
通常車両:最大45,000円
-
重課対象車(登録13年以上):
-
約10%重課 → 最大49,500円
-
約15%重課 → 最大51,700円
-
この金額を超えた分は、自分で納税する必要があります。
減免例①|排気量1,000cc以下の車
-
通常税額:約29,500円
→ 減免上限45,000円の範囲内 → 全額免除
減免例②|排気量2,500ccの車(通常)
-
通常税額:約45,000円
→ 減免上限ちょうど → 全額免除
減免例③|排気量3,500ccの車(重課対象)
-
税額:約58,000円
→ 減免上限51,700円 → 差額6,300円を自己負担
つまり、排気量が2.5L以下の普通車であれば、多くの場合「自動車税は実質ゼロ」にできます。
② 自動車税(環境性能割)の減免額|上限は300万円相当分
「環境性能割」は、車を新たに取得した際に一度だけ発生する税金です。排ガス性能や燃費など環境に優しい車であるほど税率が低く、最大でも3%の税率が適用されます。
減免上限(東京都などの例)
-
課税標準額300万円分に税率をかけた金額
つまり、「車両本体価格が300万円以下の車」であれば、全額免除になる可能性が高いということです。
減免例①|購入価格280万円の普通車(税率2%)
-
税額:280万円 × 2% = 56,000円
→ 減免上限内 → 全額免除
減免例②|購入価格350万円の普通車(税率3%)
-
税額:350万円 × 3% = 105,000円
-
減免上限:300万円 × 3% = 90,000円
→ 差額15,000円を納税
**注意点:**登録から1年以内に申請しなければ減免対象にならないため、車を新しく購入した場合は早めに手続きが必要です。
③ 軽自動車税(環境性能割)の減免額
軽自動車についても、新規購入時に「環境性能割」が課税されます。こちらも都道府県が管轄する地方税で、軽自動車にも最大3%の税率が設定されています。
減免上限(軽自動車)
-
課税標準額300万円に税率を乗じた金額(普通車と同様)
ただし、軽自動車は車両本体価格が200万円未満のケースが多いため、実質的に全額免除となることがほとんどです。
④ 8ナンバー(構造減免)の場合は上限なし
車いす移動車や入浴車、身体障害者輸送車などの特種用途自動車(いわゆる8ナンバー車)の場合、適用条件を満たせば減免額の上限がありません。
介護施設や訪問看護ステーションなどで使用される車両も対象になることがあり、年額5万〜6万円を超える税額がまるごと免除されるケースもあります。
⑤ 減免対象外の費用に注意!
自動車税減免の対象は、あくまでも税金に限られるため、以下のような費用は対象外です:
項目 | 減免の対象になる? |
---|---|
自動車重量税 | × |
自賠責保険料 | × |
任意保険料 | × |
車検費用・メンテナンス | × |
たとえば、車検時に納める「自動車重量税」は国税にあたるため、今回の減免制度とは別の枠となります。自動車税の減免が受けられても、その他の維持費がかかる点は考慮しておきましょう。
まとめ|「排気量2.5L以下」「車両価格300万円以下」が目安ライン
ここまでのポイントをまとめると、自動車税の減免制度において「実質全額免除」を狙える目安は以下の通りです。
-
排気量が2,500cc以下 → 自動車税(種別割)はほぼ全額免除
-
車両価格が300万円以下 → 環境性能割も免除の可能性大
-
軽自動車なら→ ほぼ全額免除されやすい
一方で、高級車や大型車、13年を超える重課対象車などは一部負担が発生する可能性があるため、購入時・保有時のシミュレーションが重要です。
👉 参考:総務省「地方税制度」
👉 参考:東京都税務局 自動車税種別割のあらまし
自動車税減免の申請手続きと必要書類|申請期限に注意!
自動車税の減免制度を正しく利用するためには、所定の手続きと書類の提出が必要です。せっかく対象条件を満たしていても、書類の不備や申請期限を過ぎてしまうと減免を受けられなくなります。
この章では、自動車税の減免を申請するための流れ・必要書類・期限・申請方法について、初めての方でもわかりやすいように詳しく解説します。
減免の申請はいつ・どこで行う?
◆申請のタイミング
申請のタイミングは、税の種類ごとに異なるため注意が必要です。
税の種類 | 申請期限 |
---|---|
自動車税(種別割) | 毎年4月1日~5月31日まで |
自動車税(環境性能割) | 車両の登録日から1年以内 |
軽自動車税(環境性能割) | 同上(登録日から1年以内) |
とくに、環境性能割は車を取得した日から1年以内でなければ受けられないため、「納車されたらすぐに申請」という意識が必要です。
◆申請先(例:東京都の場合)
自動車税(種別割・環境性能割)の申請は、主に都道府県の税務事務所で受け付けています。以下は東京都の例です。
-
各都税事務所(23区・市部・島嶼部)
-
自動車税課(都税総合事務センター)
-
運輸支局の敷地内にある県税事務所の出張所(※申請書2通必要)
自治体によって申請窓口が異なるため、お住まいの都道府県の公式サイトで確認しておきましょう。
👉 東京都の場合:東京都主税局 公式サイト
減免申請に必要な書類一覧
減免申請を行うには、いくつかの証明書類をそろえる必要があります。本人が使用する場合と、家族が使用する場合では必要書類が一部異なるため注意しましょう。
◆共通で必要な書類
-
減免申請書(様式第22号 その2の1等)
-
障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など)
-
車検証(自動車検査証)
-
運転者の運転免許証(コピー可)
-
マイナンバー確認書類(通知カードまたはマイナンバーカード等)
◆状況に応じて追加で必要になる書類
-
同居・別居の家族が運転する場合:
→ 住民票(世帯分離の場合は戸籍謄本も)
→ 保険証など扶養関係を証明するもの -
車を買い替えた場合:
→ 旧車両の抹消登録証明書または移転後の車検証のコピー -
電子車検証の場合:
→「自動車検査証記録事項」(電子車検証アプリから出力)
👉 参考:国土交通省 電子車検証特設サイト
減免申請書の様式について
申請に使う書類は、お住まいの自治体の公式サイトからダウンロードできます。東京都の例を示すと以下の通りです。
区分 | 様式名 |
---|---|
身体障がい者減免 | 第22号様式その2の1(通常用) |
(運輸支局構内での申請) | 第22号様式その2の2 |
構造減免(8ナンバー等) | 第22号様式その4の1 |
(構内での申請) | 第22号様式その4の2 |
申請書の記入例も各自治体のサイトで掲載されているので、必ず確認してから記入しましょう。書き損じた場合や不明点がある場合は、事前に窓口に相談しておくと安心です。
申請方法は3種類
自治体によっては、郵送や電子申請にも対応しています。一般的な申請方法は以下の3つです。
① 窓口申請(もっとも一般的)
-
対応:新規・継続・買い替えすべてOK
-
その場で不備を確認でき、即時受付されやすい
② 郵送申請(新規取得時など)
-
自治体によって可否が異なる
-
書類に不備があると返送になるリスクあり
③ 電子申請(未対応自治体が多い)
-
一部自治体ではマイナポータル経由で可能
-
2025年6月現在、東京都では未対応
よくある申請ミスと注意点
✅ よくあるミス
-
提出書類の一部がコピーではなく原本が必要
-
減免対象外の等級で申請してしまう
-
前年度の税について申請してしまう(※原則不可)
-
車を買い替えたのに申請し直していない
✅ 注意点まとめ
-
減免は1人につき1台まで
-
減免申請は毎年行う必要がある(種別割)
-
年度途中で手帳を取得した場合でも、翌月から月割りで減免可能
-
条件が変わった場合(引越し・名義変更・等級変更等)は速やかに再申請
まとめ|減免は早めの準備と正確な書類がカギ!
自動車税の減免制度は、多くの人にとってありがたい経済的支援ですが、申請期限を過ぎてしまうとその年は対象外になります。また、本人・家族のどちらが使う車かによって必要な書類が変わるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
制度を活用して、障がいのある方やそのご家族の移動を少しでも快適で安心なものにしましょう。
減免制度を正しく利用するために知っておきたい注意点
自動車税の減免制度は、障がいを持つ方やそのご家族にとって重要な支援策ですが、「対象だから自動的に減税される」わけではなく、正しい理解と適切な手続きが不可欠です。制度を誤って利用してしまった場合、後から課税されたり、減免が取り消されるリスクもあります。
ここでは、制度を正しく利用するために事前に把握しておきたい注意点や落とし穴をわかりやすく解説します。初めて申請する方も、継続利用中の方もぜひ確認してください。
① 減免は「1人1台まで」が原則
まず大前提として、自動車税の減免は障がい者1人につき1台までと決まっています。これは、障がい者本人が複数の車を所有していても同じであり、家族が所有する送迎用の車両も合わせて、1台に限定されることを意味します。
よくある誤解の例
-
「本人の車と家族の車の2台を減免できる」→ NG
-
「家族が2人障がい者で、それぞれ1台ずつ」→ OK(1人1台の原則)
この点は車の買い替え時や増車時にトラブルになりやすいため、常に“対象者1人=1台”のルールを意識しておくことが重要です。
② 条件が変わったら速やかに再申請・届出が必要
以下のような変化があった場合は、減免の再申請や変更届出が必要です。放置していると減免が無効になり、後から税金を請求されるケースもあります。
状況の変化 | 必要な対応 |
---|---|
障がい者の等級が変更になった | 新しい等級に応じた再申請 |
車の買い替えをした | 新車の減免申請+旧車の抹消証明提出 |
所有者や運転者の変更 | 名義変更・再申請が必要 |
引越しして都道府県が変わった | 転居先で新たに申請し直す必要あり |
使用目的が変わった | 使用状況証明書などの提出が必要な場合も |
手続きが面倒だからとそのままにしておくと、意図せず不正受給とみなされるリスクがあるため注意が必要です。
③ 減免制度は“使い方”も重視される
減免対象となる車が「本当に障がい者本人のために使用されているか」は、単に名義だけでなく、使用実態そのものが重要視されます。
使用実態として見られるポイント
-
定期的な通院・通学・通勤に使われているか
-
障がい者本人が乗車している記録や証明があるか
-
福祉的目的での使用か、レジャーなど個人利用が主か
特に、本人がまったく乗車していない車両や、介護・送迎の実態がない車に対する減免申請は、形式的には条件を満たしていても、実質的に不適切と判断される場合があります。
👉 実態調査が入ることもあり、虚偽の申請には過去の税金の追徴やペナルティが課される可能性もあります。
④ 虚偽申請や誤申告は減免の取消・罰則の対象に
故意・過失を問わず、不適切な申請や虚偽申告は“減免取り消し”となるだけでなく、過去数年分の税金を一括で請求されたり、加算税が課されたりするケースもあります。
取り消しになる主なケース
-
実際には障がい者のために使っていない
-
所有者が生計を一にしていない第三者
-
障がい者が死亡後も申請を取り消さず使用を継続
-
減免の条件を満たさなくなったにもかかわらず放置
障がい者のための制度を悪用する行為は重大な社会的信用失墜行為として処分されることもあるため、正確な申請と、状況に応じた届出が不可欠です。
⑤ 車種によっては減免の対象外になることも
一般的な乗用車や軽自動車であれば多くの場合で減免の対象になりますが、以下のような車種は対象外になることがあるため注意しましょう。
対象外になりやすい車両 | 理由 |
---|---|
事業用車両(営業車) | 自家用に限定されている |
高額・高級車 | 使用目的の適正が疑われやすい |
トラック・キャンピングカー | 通常の生活用車両として不適当と判断される |
レンタカーやカーリース車 | 所有者が申請者本人でないため基本的に不可 |
なお、車いす移動車(8ナンバーなど)や身体障がい者輸送車などの特殊車両は、構造減免の対象となる場合があります。通常とは別の申請書と条件が適用されるため、詳細は自治体に問い合わせましょう。
まとめ|「制度を知り、正しく使う」ことが最大の節約術
自動車税の減免制度は、障がいのある方の移動支援という明確な目的のもとに設けられています。正しく使えば、年間で数万円〜10万円近い税負担を軽減することができ、生活の大きな助けになります。
その一方で、制度の仕組みを誤解して使ってしまうと、減免が無効になったり、思わぬ税負担を背負うリスクもあります。
減免を受ける際は、次の3点を常に意識しましょう。
-
障がい者1人につき1台までが原則
-
使用目的・使用実態が重要
-
状況が変わったらすぐに届出・再申請
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