4月に廃車したときの自動車税はどうなる?還付・支払いの仕組みと注意点

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目次

4月に廃車した場合の自動車税はどうなる?基本の仕組み

4月に廃車をした場合、「自動車税はどうなるのか?」という疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。特に、年度替わり直後に車を手放す予定の方にとって、自動車税の支払い義務や還付の対象になるかどうかは気になるポイントです。

この記事では、普通自動車を4月に廃車したときの自動車税の支払いルールや、還付制度の基本的な仕組みについて、わかりやすく解説します。

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■自動車税の課税基準日は「4月1日」

まず、自動車税の課税は毎年4月1日時点の「車検証上の所有者」に対して行われます。この時点で車を所有していれば、原則としてその年度の1年分の自動車税が課税される仕組みです。たとえ4月2日以降に廃車手続きをしても、納税義務は発生してしまいます。

したがって、年度の切り替わりに車を手放す予定がある場合、「4月1日より前」に廃車の手続きを完了しておくことで、その年の自動車税をまるごと回避することが可能です。


■4月に廃車しても1か月分は支払いが必要

では、4月1日時点で車を保有しており、その後4月中に抹消登録(廃車手続き)をした場合はどうなるのでしょうか?

結論から言うと、「4月分の1か月分の自動車税だけが課税対象」となります。5月に届く納付書には、1か月分だけの金額が記載されることがありますが、廃車のタイミングや都道府県ごとのシステムの違いによっては、満額(1年分)の納付書が送られてくることもあります。

このように、4月中に廃車した場合は、たとえ満額請求されたとしても、あとから過剰に支払った分について「還付」を受けることが可能です。


■納税通知書は5月初旬に送付される

自動車税の納付書は、基本的に5月のゴールデンウィーク明けごろに各都道府県の税事務所から発送されます。このとき、納付書の内容が以下のように異なる場合があります。

  • 4月前半に廃車:納付書に1か月分(4月分)の金額が記載されていることが多い

  • 4月後半に廃車:納付書に1年分の金額が記載されていることがある

都道府県ごとのシステム処理のタイミングによっては、廃車した日が納付書作成時に反映されていない場合があるため、納付額の確認と照らし合わせが重要です。


■1年分納付後でも還付申請は可能

もし、1年分の納付書が届き、そのまま全額を支払ってしまった場合でもご安心ください。自動車税事務所に対して、「一時抹消登録をしたことの証明書(登録識別情報等通知書など)」を提出すれば、支払いすぎた分(11か月分)は還付されます。

この払い戻し金は「過誤納金(かごのうきん)」と呼ばれ、還付までに1〜2か月程度かかることが一般的です。払い戻しは指定の金融機関口座への振り込み、または現金による返還が可能です。


■延滞金が発生しないように早めの行動を

5月に届く納付書を放置してしまうと、6月末〜7月初旬には督促状が送付されます。この督促状の金額が「1か月分」であれば問題ありませんが、納付期限を過ぎてしまうと延滞金(利息)が加算されてしまう恐れがあります。

納付が遅れることでペナルティが発生しないよう、以下のような行動が推奨されます。

  • 4月中に廃車した証明書を用意する

  • 税事務所に問い合わせるか、窓口へ持参する

  • 正しい納付額で支払う、または先に納付して還付を受ける


■軽自動車には月割還付制度がない

なお、この記事で解説している内容は「普通車(登録車)」に関するものです。軽自動車の場合は、自動車税が年額課税となっており、途中で廃車しても月割の還付制度が適用されません。

そのため、軽自動車を手放す予定がある方は、できるだけ3月中に抹消登録を行うことで、無駄な支払いを回避できます。


■まとめ:4月に廃車したら、まずは「1か月分」だけを意識しよう

4月に廃車を行った場合の自動車税は、「1年分が請求されるのでは?」と不安になる方も多いですが、実際には4月分(1か月分)のみが納税義務の対象です。

たとえ1年分の納付書が届いても、適切に手続きを行えば、支払いすぎた分はきちんと返金されます。まずは落ち着いて、4月中の廃車日を証明する書類を用意し、必要に応じて税事務所へ確認しましょう。

より詳細な情報は、以下の公的機関サイトも参考になります:

4月の廃車タイミングによる支払い金額の違い

4月に廃車した場合の自動車税は、原則として「1か月分」のみの納付で済みます。しかし、実際に届く納付書に記載される金額は、廃車を行った**時期(=日付)**によって変わることがあります。この記事では、4月前半と後半で何が違うのか、なぜ満額(1年分)の納付書が送られることがあるのかを具体的に解説します。


■4月前半に廃車した場合|1か月分の納付書が届く可能性が高い

多くの都道府県の税事務所では、4月10日頃~中旬までに抹消登録(廃車)を完了した車については、システム上の反映が間に合い、**5月に届く自動車税納付書の金額が「1か月分のみ」**になるケースが多く見られます。

この場合、特に手続き不要で、届いた納付書どおりの金額を納付すればOKです。一般的な普通車(例:排気量1.5L超〜2.0L以下、税額45,000円)の場合、4月分のみであれば約3,700〜3,800円程度の請求になります。

✅このケースのポイント:

  • 4月上旬に廃車すれば、還付手続きを自分で行う必要がない

  • 納付書が自動的に1か月分となるため、スムーズに支払える

  • 県税事務所からの通知が早ければ、余計な負担なし


■4月後半に廃車した場合|1年分の納付書が届くことも

一方で、4月20日以降に廃車手続きをした場合は、都道府県の課税処理システムに情報が間に合わず、1年分の自動車税(満額)が記載された納付書が送られてくることがあります。

このとき「1年分も払わなきゃいけないの?」と不安になる方も多いですが、安心してください。実際の納税義務は4月分の1か月分だけなので、余分に支払った場合は還付を受けることが可能です。

✅還付を受けるために必要なもの:

  • 登録識別情報通知書(抹消登録の証明書)

  • 身分証明書

  • 振込口座がわかるもの

  • 代理人の場合は委任状

これらを持って、自動車税事務所の窓口で「過誤納還付手続き」を行うことで、11か月分(5月~翌3月)の税金が返金されます。


■先に1年分を支払ってしまっても大丈夫

5月に届いた納付書を見て、判断がつかないまま「ひとまず1年分払ってしまった」という場合でも心配いりません。後から還付請求ができる制度が整っており、納付から約2か月後を目安に、過剰分が銀行口座へ振り込まれます。

この仕組みは「過誤納金(かごのうきん)の還付」と呼ばれ、地方税法に基づいて対応されています。

参考:総務省|地方税制度の概要(自動車税関係)


■廃車時期の違いで変わる「通知の内容と対応方法」

廃車日 納付書の金額 必要な対応
4月1日以前 納付書なし 自動車税の納付義務なし
4月1日〜10日頃 1か月分 届いた納付書で支払いOK
4月11日以降 1年分の可能性 税事務所にて還付手続きを行うか、1年分支払って後日還付請求

このように、同じ4月中の廃車でも、タイミング次第で手続きが異なるため、可能であれば4月上旬までに抹消登録を済ませるとスムーズです。


■廃車証明書をすぐに発行しておくのがカギ

税事務所で還付を受ける際には、「抹消登録を4月中に行ったことを証明する書類」が必須です。陸運局で手続きした直後に発行される「登録識別情報等通知書」または「登録事項等証明書」のコピーは必ず保管しておきましょう。

これがないと、実際に廃車していても還付の対象と認められない可能性があります。


■「督促状で払う」のは最後の手段として考えよう

5月の納付書をスルーしてしまった場合、6月末から7月上旬にかけて「督促状」が送られてきます。この督促状では、廃車情報が反映されており1か月分のみの請求となっていることが多いです。

ただし、これは「延滞」という扱いになるため、放置してしまうと延滞金(加算税)が発生します。

そのため、なるべく早めに納付書が届いた段階で内容を確認し、税事務所に相談するか、還付手続きに進むことをおすすめします。


■まとめ:4月の廃車は「前半がラク・後半は手続きが必要」と理解しよう

4月に廃車した場合の自動車税の納付額は、基本的に1か月分のみです。ただし、廃車日が月のどのタイミングかによって、納付書の金額や必要な手続きが異なります。

  • 4月前半に廃車:1か月分の納付書が届く可能性が高く、対応がスムーズ

  • 4月後半に廃車:1年分の納付書が届く可能性があり、還付手続きが必要

  • いずれにせよ、4月中の抹消登録=大きな節税効果がある

より正確な対応を行うには、各都道府県の自動車税担当窓口に問い合わせるのが確実です。たとえば、東京都なら以下のページで詳細を確認できます:

東京都主税局|自動車税種別割について

還付金の受け取り方|先に1年分払う?窓口で申告?

4月に廃車したのに、5月に届いた自動車税の納付書が「1年分」になっていて驚く方は少なくありません。慌てて支払わずに放置してしまう人もいますが、実は4月中に抹消手続きをしていれば、どちらの対応でも問題ありません。

ここでは、先に1年分を払った場合と、窓口で申告して支払う場合のメリット・デメリット、還付金の受け取り方について詳しく解説します。


■そもそもなぜ1年分の納付書が届くのか?

自動車税の納付書は、各都道府県の課税システムで作成されます。
多くの自治体では、4月中旬までに廃車手続きを終えた車については1か月分のみの金額で納付書が届くようになっていますが、処理のタイミングによっては廃車情報が間に合わず、1年分が記載された納付書が届くことがあります。

しかし、法律上は「4月1日時点で所有していた期間分」だけが課税対象です。つまり、4月中に抹消登録をしていれば、たとえ満額で支払っても、過払い分は還付されます。


■先に1年分を払ってもOK!「過誤納金」の仕組み

多くの人が心配するのは、「1年分を払ってしまったら、返ってこないのでは?」という点です。
結論から言えば、先に払ってしまっても問題ありません。なぜなら、自動車税には「過誤納金(かごのうきん)」という還付の仕組みが用意されているからです。

✅過誤納金の流れ:

  1. 5月に届いた納付書で、いったん1年分を支払う

  2. 各税事務所が納税情報と廃車情報を突き合わせて確認

  3. 過剰分(5月~翌年3月分)について還付の案内が届く

  4. 指定の銀行口座に振り込まれる(通常は1~2か月後)

過剰分は自動的に計算され、還付案内が郵送されるので、特別な申請をしなくても返金されるケースが多いです。ただし、還付をスムーズにするために、廃車証明書(登録識別情報通知書など)は手元に残しておきましょう。

参考: 総務省|自動車税の還付制度


■窓口で正しい金額を申告する方法

「1年分払うのは不安だし、正しい金額で納付したい」という方は、税事務所の窓口で手続きを行う方法があります。

✅窓口での手続き手順:

  1. 廃車証明書(登録識別情報通知書)を持参

  2. 自動車税の納付書(届いたもの)を持参

  3. 窓口で「4月中に廃車したので1か月分で納付したい」と申し出る

  4. 1か月分の金額をその場で計算してもらい、納付する

この方法なら過剰な支払いがなく、面倒な還付手続きを待つ必要もありません。
ただし、窓口の混雑や平日のみの受付など、時間的な負担がかかることがあります。


■どちらの方法が良いのか?

還付の仕組みが整っているため、どちらの方法を選んでも損はありません。ただし、それぞれにメリット・デメリットがあります。

方法 メリット デメリット
先に1年分支払う 手続きが簡単、納付が早い 還付まで1〜2か月待つ
窓口で申告して1か月分だけ支払う 余計な支払いが不要、還付不要 平日に窓口へ行く手間がかかる

仕事や予定が詰まっている方は、いったん1年分支払って還付を待つ方が楽な場合もありますし、早めにスッキリさせたい方は窓口での申告が向いています。


■還付金の受け取り方法

還付金は、多くの都道府県で銀行振込となります。納税者の口座情報は、税事務所からの案内の中で記入・提出します。手続きに必要なものは次の通りです。

✅必要書類:

  • 登録識別情報通知書(廃車証明書)

  • 過剰に支払った納付書または領収書

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

  • 振込先の銀行口座がわかるもの

還付金は「過誤納金還付金通知書」に記載された日付に、指定口座へ振り込まれます。目安としては、納付から約1〜2か月後です。


■還付までの期間や手続きは地域によって違う

各都道府県によって、還付のスピードや手続きの流れは微妙に異なります。
東京都の場合、特に申請しなくても過剰分が還付されるケースが多いですが、地方によっては還付申請書の提出が必要です。詳細はお住まいの都道府県の公式サイトを確認しましょう。

参考:東京都主税局|自動車税種別割について
参考:国税庁|税金の還付について


■還付される金額の目安

普通車(例:排気量1.5L超〜2.0L以下)の場合、年額は約45,000円。4月分の約3,750円を引いた、約41,250円が還付される計算です。
排気量や車種によって税額は異なりますので、詳しくは都道府県の公式ページや納付書を確認してください。


■まとめ|迷ったら先に払ってもOK!ただし証明書は必ず保管

4月中に廃車をした場合、届いた納付書が1年分であっても、過剰分は還付されます。大事なのは以下の3点です。

✅ 廃車証明書(登録識別情報通知書)を必ず保管
✅ 納付書の金額が1年分でも過剰分は返ってくる
✅ 窓口での申告も可能(時間的余裕があればおすすめ)

手続きをスムーズに進めるために、まずは税事務所へ問い合わせるのも有効です。


【参考リンク】

軽自動車は還付対象外なので注意!

普通車(登録車)では、4月に廃車すると自動車税が月割りで還付されますが、軽自動車の場合は事情が異なります
「軽自動車も普通車と同じように還付されるのでは?」と誤解している方も少なくありませんが、実は軽自動車税には還付制度がありません。

ここでは、なぜ軽自動車は還付対象外なのか、軽自動車の自動車税の仕組みや注意点、そして不要な軽自動車の正しい手放し方について詳しく解説します。


■軽自動車の税金の仕組み|年額課税で還付なし

軽自動車税(正式名称は「軽自動車税(種別割)」)は、普通車の自動車税と違い、4月1日時点で所有している人がその年度の1年分を一括で支払うという仕組みです。

普通車の場合は、4月中に廃車すれば月割りで還付されますが、軽自動車は年額課税のため、その年度分の税金を全額支払わなければなりません。

たとえば、軽自動車の年額税額(自家用乗用車の場合)は以下の通りです:

登録時期 年額税額
平成27年3月31日以前 7,200円
平成27年4月1日以降 10,800円

この金額は、4月1日時点で所有しているだけで確定し、仮に4月2日に廃車しても、還付されることはありません。


■なぜ軽自動車には還付がないのか?

還付制度がない理由は、軽自動車の課税制度が普通車とは別の法律(地方税法)で運用されているためです。
普通車は「自動車税種別割」で、都道府県が課税し、月割りで計算される仕組みですが、軽自動車税は「市町村税」であり、年額課税が基本です。

そのため、軽自動車の税金は、年度途中で所有をやめても、年度の残り分が返金される仕組みがそもそも用意されていません。

参考:総務省|地方税制度の概要


■不要な軽自動車は3月中に廃車するのが鉄則

もし不要な軽自動車を手放す予定がある場合は、必ず「3月中」に抹消登録(廃車手続き)を完了しておきましょう。
3月31日までに手続きが終われば、4月1日時点での所有者ではなくなるため、その年度の軽自動車税を課されずに済みます。

✅ 具体的なスケジュール例:

  • 3月上旬:必要書類を準備する(車検証・ナンバープレートなど)

  • 3月中旬:軽自動車検査協会や市区町村窓口で廃車手続き

  • 3月末までに抹消登録が完了

このタイミングを逃すと、1年間分の軽自動車税を丸々支払う必要が出てきますので注意しましょう。


■軽自動車を手放す時の注意点

軽自動車を手放す際には、以下のポイントにも気をつける必要があります。

✅ 必ず「廃車(抹消登録)」を行う

知人に譲ったり、放置したままにしたりすると、税金は所有者に課され続けます。名義変更や廃車手続きをきちんと行いましょう。

✅ ナンバープレートを返却する

廃車手続きでは、ナンバープレートを軽自動車検査協会に返却します。返却が完了しないと、抹消登録は完了しません。

✅ 軽自動車税の納付書が届いたら?

4月1日時点で所有していた場合は、年度途中に廃車しても納付書が届きます。そのまま全額を支払う必要があります。


■軽自動車を処分する方法

軽自動車を手放す方法としては以下の選択肢があります:

  • 廃車買取業者に売却する
    → 車としての価値がなくても、部品や鉄資源として買取されることがあります。

  • 知人や家族に譲渡する
    → 所有者変更(名義変更)を必ず行う。

  • 自治体の無料引取制度を利用する
    → 一部の自治体では、放置車両対策として引き取りサービスを行っています。

いずれの場合も、3月末までに手続きを終えることが重要です。


■軽自動車税の納付書が届いたら?

4月1日時点で所有していた場合は、5月ごろに納付書が届きます。軽自動車の場合は還付制度がないので、納付書の金額どおりに全額を支払いましょう。
もし手放したあとに納付書が届いても、それは「4月1日時点での所有」に基づいているため、支払い義務があります。


■まとめ|軽自動車は3月末までに手続きするのがベスト

軽自動車は、普通車と違い、4月以降に廃車しても税金が返ってきません。無駄な支払いを防ぐためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

✅ 軽自動車税は年額課税で、還付はされない
✅ 4月1日時点で所有していると、1年分の納税義務が発生
✅ 不要なら必ず3月中に抹消登録を完了させる
✅ 廃車手続きにはナンバープレートの返却が必要

還付制度を期待して4月以降に廃車してしまうと、無駄な支出になりますので、計画的に手続きすることが大切です。


【参考リンク】

スムーズに手続きするためのポイントと注意点

4月に廃車をすると、自動車税や還付金の手続きを並行して進めることになります。
特に、廃車手続きは陸運局や軽自動車検査協会、税事務所など複数の窓口が関わるため、何をどの順番でやればいいのか分からず、混乱する方も少なくありません。

そこで、ここでは廃車手続きをスムーズに進めるためのポイントや、よくある注意点についてわかりやすく解説します。


■廃車に必要な書類は事前に準備

廃車手続きで最も大切なのは、必要な書類が揃っているかどうかです。書類が不足すると、窓口でやり直しになり、時間も手間もかかってしまいます。

✅ 普通車の場合(陸運局で手続き)

  • 車検証

  • ナンバープレート(前後2枚)

  • 印鑑(認印または実印)

  • 印鑑証明書(発行後3か月以内)

  • 自動車リサイクル券

  • 身分証明書(運転免許証等)

✅ 軽自動車の場合(軽自動車検査協会で手続き)

  • 車検証

  • ナンバープレート(前後2枚)

  • 認印

  • 自動車リサイクル券

  • 身分証明書

事前にチェックリストを作って揃えておくと、窓口でスムーズに進められます。


■廃車はどこで手続きするのか?

廃車手続きを行う場所は、車の種類によって異なります。

  • 普通車 → 陸運局(運輸支局)

  • 軽自動車 → 軽自動車検査協会

どちらも、車検証に記載されている「登録地」の管轄で手続きする必要があります。引っ越しなどで住所変更があった場合は、先に住所変更の手続きを行っておくとスムーズです。

各窓口の所在地や受付時間は、以下のリンクから確認できます。

国土交通省|運輸支局一覧
軽自動車検査協会|全国の事務所


■税金の手続きも忘れずに

廃車手続きを終えると、ナンバープレートを返却し、「登録識別情報通知書(廃車証明書)」が発行されます。この書類は、自動車税の還付や軽減を申請する際に必要になるので、必ず保管しておきましょう。

✅ 税金手続きの流れ:

  1. 廃車後に届く納付書を確認

  2. 普通車の場合、1年分請求されたら税事務所で還付申請

  3. 軽自動車の場合は還付制度がないので、翌年度以降の課税が止まるだけ

廃車証明書を税事務所に持参して相談すると、正しい金額や還付方法について案内してくれます。


■スケジュールに余裕をもつ

廃車のピークは3月末〜4月上旬です。この時期は窓口が非常に混雑し、長時間待たされることも珍しくありません。特に3月中に軽自動車を廃車する場合は、納税回避のために多くの人が駆け込むため、混雑は必至です。

可能であれば平日午前中や中旬以降の空いている時間帯を狙うか、専門業者に代行を依頼するのも手です。


■よくある注意点と対策

廃車手続きを進める中で、よくあるトラブルとその対策をまとめます。

❌ 必要書類の不足

→ 対策:事前に公式サイトや窓口で確認し、揃えてから行く

❌ ナンバープレートの紛失

→ 対策:再発行手続きが必要になるので、保管場所をしっかり管理する

❌ 税金の過払いを放置

→ 対策:廃車証明書を持参して税事務所で還付申請する

❌ 廃車証明書の紛失

→ 対策:再発行は手間がかかるので、コピーを取っておく


■専門業者に依頼するという選択肢

「平日に時間が取れない」「書類の準備が面倒」という場合は、廃車買取業者や中古車販売店に手続きを一括で依頼するのも有効です。

業者によっては、廃車手続きの代行費用が無料で、車の価値分が買取金額になる場合もあります。還付金も含めて計算してくれる業者も多いので、急ぎの場合や負担を減らしたい場合は検討してみると良いでしょう。


■まとめ|計画的な準備と確認がカギ

4月に廃車する場合、税金や還付の手続きを正しく行うことで、無駄な出費やトラブルを防ぐことができます。
特に重要なのは、必要書類を揃える・スケジュールに余裕をもつ・廃車証明書を保管するという3点です。

✅ 必要書類を事前に用意する
✅ 窓口の混雑を避け、早めに手続きする
✅ 税事務所で還付申請や正しい納付を確認する
✅ 業者に依頼するのも一つの手段

公的な情報も参考にしつつ、確実に進めていきましょう。


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