自動車 税 月割り 売却で戻る?知らないと損する「売却タイミングと手続き」完全ガイド

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自動車税は月割りで還付される?仕組みを正しく理解しよう

車を売却する際、「自動車税って戻ってくるの?」と疑問に思う人は多いでしょう。
結論から言うと、普通自動車の場合は、一定の条件を満たせば自動車税が月割りで還付されます
ただし、条件や手続きを理解していないと「還付されるはずの税金が戻らない」「買取業者に還付金が含まれていて損をした」というトラブルも珍しくありません。

この章では、自動車税の還付の仕組みや月割りの計算方法、普通車と軽自動車の違い、手続きをする上での注意点など、基本からしっかり解説します。
これから車を売る方や、廃車を検討している方はぜひ参考にしてください。

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目次

自動車税の基本|誰がいつ払うの?

まずは、自動車税の基礎から理解しておきましょう。
自動車税は、毎年4月1日時点で車の所有者(または使用者)に課税される地方税です。

課税対象は、普通自動車の場合は都道府県税、軽自動車の場合は市区町村税で、それぞれ管轄が異なります。
4月1日時点で所有していると、1年分の税金が課せられ、納付書が5月頃に送られてきます。
普通車は排気量に応じて税額が決まり、軽自動車は一律です。


自動車税の課税額の例(普通車)

排気量 年税額(目安)
1,000cc以下 25,000円
1,500cc以下 30,500円
2,000cc以下 36,000円
2,500cc以下 43,500円
3,000cc以下 50,000円
軽自動車 約10,800円

出典:総務省「自動車税について」

4月1日を過ぎてしまうと、たとえ4月中に車を手放しても、その年度の税金は請求されます。
逆に、3月までに売却・廃車の手続きを済ませれば、翌年度の課税を避けられます。


自動車税の還付は「月割り」で計算される

普通自動車の場合、年度の途中で廃車手続きをした場合、未経過分の自動車税が月割りで還付される仕組みです。
ただし、還付を受けられるのは「名義変更」ではなく、「抹消登録(廃車手続き)」を行った場合です。


還付金の計算方法

還付金額は以下の計算式で求められます。

年税額 × 残存月数 ÷ 12 = 還付金額

「残存月数」とは、手続きをした翌月から翌年3月までの月数を指します。
例えば、年税額36,000円の普通車を6月に廃車した場合、翌月の7月から3月までの9か月分が戻ります。

計算例:

36,000円 × 9 ÷ 12 = 27,000円

還付金は現金書留や指定口座に振り込まれるのではなく、通常は還付通知書が送付され、金融機関で受け取ります。


軽自動車は月割り還付がない!?

注意すべきなのは、軽自動車には月割り還付制度がないという点です。
軽自動車の場合、4月1日に課税された税金は、その年度分全額を支払う必要があり、途中で売却や廃車をしても還付はありません。

そのため、軽自動車を売るなら、3月末までに手続きを完了させるのが最も節税になるタイミングです。
ただし、3月は陸運支局が混雑するので、1〜2月の売却がおすすめです。


還付を受けるための手続きは?

月割り還付を受けるには、普通自動車の「一時抹消登録」または「永久抹消登録」を運輸支局で行う必要があります。
一般的には買取業者が代行してくれますが、還付金が査定金額に含まれる場合もあるので、事前に確認することが重要です。

手続き後、2〜3か月後に「自動車税過誤納還付通知書」が届き、金融機関で受け取ります。
そのため、還付金を受け取るまでには時間がかかる点も覚えておきましょう。


名義変更では還付されない理由

「名義変更したから還付されるだろう」と思っている方もいますが、これは誤解です。
名義変更は単に所有者が変わるだけで、抹消登録を行わない限り還付は発生しません。
名義変更後も車は「登録されている状態」なので、残りの税金も新しい所有者が引き継ぐ形になります。


還付金が戻らないトラブルを防ぐポイント

還付金が戻らないケースや損をしてしまうケースもあります。
以下の点に注意しましょう。

  • 自動車税を未納にしていると還付はされない

  • 納付証明書を紛失していると手続きができない

  • 還付金が業者に含まれている場合もあるので確認する

  • 3月末のギリギリに手続きすると間に合わない場合がある

還付金が買取価格に含まれている場合は、自分で手続きをしても還付を受けられないことが多いので、契約前に必ず業者に確認しておくのが賢明です。


まとめ|還付金の仕組みを理解してお得に売却しよう

普通車であれば、抹消登録をすることで残りの期間分の自動車税が月割りで還付されます。
ただし、軽自動車は対象外なので、売るタイミングを工夫する必要があります。

車を売る際は、還付金がどうなるのか、どのくらい戻るのかを計算し、業者との契約前に確認しておくことで、不要なトラブルや損失を防げます。

正しい知識を身につけ、損をしない車売却を目指しましょう!
還付金や手続きの詳細は総務省や自治体の公式サイトも参考になります。
👉 総務省「自動車税について」

自動車税が月割りで戻るのは「廃車」だけ!売却時の手続きに注意

車を売却した際、「普通車だから月割りで自動車税が返ってくるはず」と考える方は少なくありません。しかし実は、自動車税の月割り還付が受けられるのは、車を廃車にした場合のみということをご存知でしょうか。
普通自動車の売却=還付される、と誤解している人が多いため、ここでしっかりと仕組みと手続きを押さえておきましょう。

この章では、なぜ廃車手続きが必要なのか、廃車の方法と種類、手続きをする際の注意点、業者に依頼する場合の確認ポイントなどを詳しく解説します。
不要な損やトラブルを避けるために、正しい知識を身につけましょう。


なぜ「廃車」でないと自動車税は戻らないのか?

自動車税は、毎年4月1日時点で登録されている普通車に対して、都道府県が課税します。
その年度の税金を一括で支払い、その後に車を「登録抹消」すれば、未経過分の税金が月割りで返還される仕組みです。
つまり、還付を受けるためには「公道を走れない状態にする=登録を消す」必要があります。

一方、単なる「名義変更」は、単に所有者が変わるだけで、車の登録そのものは残ります。車が登録されている限り、課税対象のままなので、月割り還付は発生しません。


名義変更と廃車の違い

項目 名義変更 廃車(抹消登録)
車の登録状態 継続 抹消(消滅)
公道の走行 継続可能 不可
自動車税の還付 なし あり(普通車のみ)
手続き場所 運輸支局 運輸支局

このように、還付を受けたいのであれば、必ず廃車(抹消登録)を行う必要があります。


廃車の手続き方法と2つの種類

廃車の手続きは「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があります。
どちらも自動車税の還付対象ですが、違いがあるので確認しましょう。


一時抹消登録

  • 車の登録を一時的に止める手続き。

  • 車体は残るので、再登録すれば再び乗れる。

  • 長期間乗らない場合や海外輸出する場合に選ばれる。


永久抹消登録

  • 車を解体して完全に抹消する手続き。

  • 車体は解体されるため、二度と公道を走れない。


廃車の手続きに必要な書類

廃車の手続きは運輸支局で行います。以下の書類が必要です。

✅ 車検証
✅ 自賠責保険証明書
✅ 自動車税納税証明書
✅ リサイクル券
✅ 実印・印鑑証明書
✅ ナンバープレート(返却)
✅ 申請書類(運輸支局で入手可能)

手続きは平日のみ対応しているため、平日に時間が取れない方は業者に代行を依頼するのが一般的です。


廃車手続きは業者に依頼できる

多くの買取業者や廃車専門業者は、廃車手続きを代行してくれます。
業者が代行する場合は、自動車税の還付金が買取価格に含まれることが多いので、事前に確認しておきましょう。

例えば、還付金が「業者に帰属する契約」になっている場合は、別途還付を受けることはできません。
契約書や説明をしっかり聞き、納得した上で売却するのが大切です。


確認したいポイント

✅ 還付金が買取価格に含まれるのか
✅ 廃車証明書(登録抹消証明書)のコピーをもらえるか
✅ 名義変更や廃車の完了時期

万が一、業者が廃車手続きを怠ると、翌年度も課税される可能性があります。納税通知書が届いたら、すぐに業者に確認しましょう。


年度末のギリギリは危険!早めの手続きが重要

特に注意したいのが、3月の年度末ギリギリに売却するケースです。
3月は運輸支局が非常に混雑し、手続きが遅れて4月に入ってしまうと、翌年度の自動車税が課税されてしまいます。
還付どころか、翌年分を請求されてしまうケースもあるため、少なくとも2月までには売却・廃車手続きを済ませておくと安心です。


還付金の受け取り方法

廃車手続きが完了すると、後日「自動車税過誤納還付通知書」が郵送されます。
その後、指定された金融機関で還付金を受け取るのが一般的です。
還付金が振り込まれるのではなく、自分で窓口に行く必要がある点も覚えておきましょう。


まとめ|廃車手続きをしっかり確認し、還付金を取り逃さない

普通自動車の自動車税が月割りで戻るのは、廃車手続きを行った場合だけです。
単なる名義変更では還付されず、廃車(抹消登録)が必要になります。

手続きを業者に任せる場合は、「還付金が査定額に含まれているのか」「廃車手続きが完了する時期」などを必ず確認しましょう。
特に3月のギリギリ売却はリスクが高いので、余裕をもって1〜2月には手続きを進めるのがおすすめです。

廃車に関する詳細や法律的な根拠は、総務省や国税庁の公式情報も参考にすると安心です。
👉 総務省「自動車税について」
👉 国税庁「譲渡所得の課税関係」

還付金の仕組みをしっかり理解して、損のない車売却・廃車を目指しましょう!

月割り還付が受けられないケース|軽自動車や名義変更だけの場合

自動車税は、普通自動車であれば年度途中の「廃車(抹消登録)」により月割りで還付される仕組みです。
しかし、すべての車・すべての売却方法で還付が受けられるわけではありません。
ここを理解せずに車を手放してしまうと、**「税金が戻ってくると思っていたのに戻らなかった!」**というトラブルにつながることも。

特に軽自動車や名義変更のみの売却は、還付の対象外です。
この章では、月割り還付が受けられない主なケースとその理由、注意すべきポイントを詳しく解説します。
損をしないためにも、売却前に必ず確認しておきましょう。


軽自動車は月割り還付の対象外

一番多い勘違いが、「軽自動車も普通車と同じように還付がある」というものです。
結論から言うと、軽自動車税には還付制度がありません。


どうして軽自動車は還付されないの?

軽自動車税は市区町村税であり、地方自治体ごとに徴収されています。
一方、普通車の自動車税は都道府県税で、還付制度が法的に整備されています。
軽自動車税には、現在のところ「未経過月分を還付する」という制度が設けられていません。
そのため、4月1日時点で課税された税金は年度末(翌年3月31日)まで有効で、年度途中に手放しても税金は戻りません。


軽自動車を売るならいつがいい?

軽自動車を売る場合は、4月1日をまたがないようにするのが重要です。
特に3月は運輸支局や軽自動車検査協会が混み合うため、1〜2月中に売却を完了するのが理想です。
売却後に手続きが遅れて4月に入ってしまうと、翌年度分も課税されてしまいます。


名義変更だけの売却も還付されない

次によくある誤解が、「名義変更だけでも還付される」というものです。
これも間違いで、名義変更は還付対象にはなりません。


なぜ名義変更では還付されないの?

名義変更は、車の「所有者名義」を変えるだけで、車の登録自体は残ります。
車が登録されている限り課税対象であり、未経過月分の税金を返還する理由がありません。

例えば、知人に車を譲る場合や業者に売却して名義を変えるだけでは、還付は発生しません。
還付を受けたい場合は、名義変更ではなく、「一時抹消登録」または「永久抹消登録」が必要です。


自動車税の還付が受けられないその他のケース

軽自動車や名義変更以外にも、以下のような状況では還付が受けられません。


1. 自動車税が未納の場合

自動車税が未納のままだと、還付手続きができません。
必ず、該当年度の税金を納付してから手続きを行いましょう。
納付書を紛失した場合でも、都道府県税事務所で再発行できます。


2. 納付証明書を紛失している場合

還付手続きには納付証明書が必要です。
紛失していると、手続きに支障が出るため、再発行してから手続きを進めましょう。
各都道府県税事務所や窓口で対応してもらえます。


3. 売却業者が還付金を受け取る契約になっている場合

業者に廃車手続きを依頼した場合、契約書に「還付金は業者に帰属する」と記載されていることがあります。
この場合、自分に還付金は支払われず、業者が受け取る仕組みです。
事前に確認し、納得の上で契約することが大切です。


4. 年度末ギリギリに手続きをした場合

3月末に手続きをすると、運輸支局や税務署が混雑し、4月1日までに抹消登録が間に合わないことがあります。
4月1日を過ぎると、新年度分の課税対象になってしまい、還付はされません。
余裕を持って1〜2月中に手続きを終えましょう。


還付を受けたいなら事前の確認が大切

「普通車だから還付されるだろう」と思い込み、確認を怠るのは危険です。
特に以下のようなポイントは、契約前に必ず確認しておきましょう。

✅ 車は廃車(抹消登録)されるのか?
✅ 還付金は業者が受け取るのか、自分が受け取るのか?
✅ 軽自動車の場合は、還付はないと理解しているか?
✅ 納付証明書や書類はすべてそろっているか?


まとめ|還付が受けられないケースを理解して損を防ぐ

自動車税の月割り還付が受けられないケースは、以下の4つです。

  1. 軽自動車の売却(制度がない)

  2. 名義変更のみ(登録は残るため)

  3. 自動車税未納・書類不備

  4. 業者が還付金を受け取る契約

これらを把握していれば、売却後に「戻ると思っていたのに戻らなかった」というトラブルは防げます。
特に軽自動車の場合は、節税のために1〜2月に売却するのがベストです。

月割り還付の仕組みや対象をしっかり理解して、無駄な出費を減らし、納得のいく形で車を手放しましょう。

詳細な制度や最新情報については、総務省の公式サイトも確認しておくと安心です。
👉 総務省「自動車税について」

いつ売るのが得?自動車税の月割りを考えたベストタイミング

車を手放すとき、「どうせ売るなら少しでもお得にしたい」と誰もが考えるでしょう。
特に普通車の場合は、自動車税が月割りで還付されるため、売却のタイミングによって還付金の額が変わります
一方、軽自動車には還付制度がないため、別の観点でタイミングを考える必要があります。

ここでは、自動車税の月割りを最大限活用するために知っておきたいベストなタイミング、月ごとの還付金額の目安、年度末に潜むリスクなど、損しないためのポイントを詳しく解説します。


売却が早いほど還付金は多い

自動車税の月割り還付は、「廃車手続きを行った翌月から翌年3月までの未経過分」が対象です。
つまり、1か月でも早く抹消登録をすれば、それだけ還付される金額が多くなります。

例えば、年税額が36,000円の普通車の場合、4月に廃車したときと9月に廃車したときでは、還付される金額に大きな差が出ます。


還付金の例

廃車月 残存月数 還付金
4月 11か月 約33,000円
6月 9か月 約27,000円
9月 6か月 約18,000円
12月 3か月 約9,000円

計算式:

年税額 × 残存月数 ÷ 12 = 還付金額

このように、売却が早いほど還付される金額が多いため、売却を決めたらできるだけ早めに手続きを進めるのがポイントです。


年度末ギリギリは危険!なぜ?

3月末ギリギリで売却する人も多いですが、これはおすすめできません。
理由は、3月は陸運支局や税務署が非常に混雑するため、手続きが遅れて4月にずれ込むリスクが高いからです。
4月1日を過ぎると新年度分の税金が発生し、還付どころか新たに課税されてしまいます。


年度末リスクの具体例

✅ 3月30日に売却したが、手続きが4月2日になり翌年度課税
✅ 書類不備で手続きがやり直しになり、4月にずれ込んだ
✅ 業者が混雑で登録抹消を後回しにした

こうしたリスクを避けるためには、余裕を持って1〜2月に売却・手続きを完了させるのが安全です。


軽自動車の場合は別の視点でタイミングを考える

軽自動車には月割り還付制度がありません。
そのため、売却のタイミングを考える際は「4月1日までに手続きを終える」ことが重要です。
4月1日時点で所有していると、その年度分の軽自動車税が課税されてしまいます。

軽自動車も3月は混雑するため、やはり1〜2月中に売却しておくのが理想です。


買取相場のタイミングもチェック!

自動車税だけでなく、車の需要や買取相場もタイミングに影響します。
一般的に、新生活や新年度が始まる3月頃は需要が高まり、相場が上がる傾向があります。
ただし、人気の車種や季節要因によって異なるため、還付金と合わせて総合的に考えるのがおすすめです。


需要が高まるタイミング

✅ 1〜3月:新年度・新生活需要で相場上昇
✅ 夏前:レジャー需要が増える車種が高騰
✅ 秋:需要が落ち着き価格が下がりやすい

還付金の金額を重視するなら1月がベスト、買取相場も見たいなら2〜3月に決めるのも選択肢です。


おすすめのスケジュール

✅ 1月:還付金が最大で相場も安定
✅ 2月:還付金は十分に残り、相場がやや上昇
✅ 3月前半:ギリギリ安全圏
✅ 3月後半:リスクが高まるため避けたい
✅ 4月以降:翌年度の課税対象になり損


事前に準備しておきたいポイント

タイミングを逃さないためには、事前の準備も大切です。
以下の書類を早めに確認・用意しておくとスムーズです。

✅ 自動車検査証(車検証)
✅ 自賠責保険証明書
✅ 自動車税納付証明書
✅ リサイクル券
✅ 実印・印鑑証明書

特に納付証明書や印鑑証明書は有効期限があるので注意しましょう。


まとめ|タイミングを見極めてお得に売却!

普通車の場合、売却が早ければ早いほど還付される自動車税の額は多くなります。
また、3月末ギリギリは危険で、遅れると翌年度分の課税対象になるリスクが高まります。
軽自動車の場合は月割り還付がないため、4月1日を避けることが最優先です。

総合的に考えると、1〜2月に売却手続きを終えるのが最もお得で安全なタイミングと言えます。
買取相場や還付金のバランスも見ながら、余裕を持って手続きを進めましょう。

さらに詳しい制度や最新情報は、公的機関のサイトも参考にしてください。
👉 総務省「自動車税について」

還付金を確実に受け取るコツ|手続きのポイントとトラブル防止策

普通自動車を廃車した場合、年度途中であれば未経過分の自動車税が月割りで還付される仕組みになっています。
しかし、実際には「思ったより金額が少ない」「手続きがうまくいかず戻ってこなかった」「業者に還付金を取られてしまった」など、トラブルに遭う人も少なくありません。

還付金をしっかり受け取るためには、事前準備と確認が重要です。
この章では、還付金を確実に受け取るための5つのコツ、具体的な手続き方法、よくある失敗例とその回避策を詳しく解説します。


1. 必ず「廃車手続きをする」

前の見出しでもお伝えしましたが、まず大前提として、還付金を受け取るためには普通自動車の**登録を抹消する(廃車手続き)**必要があります。
単なる名義変更では還付金は発生しません。

廃車手続きには以下の2種類があり、どちらも還付対象です。

  • 一時抹消登録:車の登録を一時的に止める

  • 永久抹消登録:車を解体して登録を完全に抹消する

いずれの場合も、運輸支局で正式に登録を抹消した翌月から翌年3月までの未経過月数が還付されます。

業者に任せる場合も、「廃車手続きをしてくれるのか」を必ず確認しましょう。


2. 納付証明書と書類をきちんと揃える

還付手続きには納付証明書や関連書類が必須です。
書類が足りなかったり、期限が切れていたりすると、手続きが進まず還付が遅れる原因になります。

必要な書類の例

✅ 自動車検査証(車検証)
✅ 自動車税納付証明書
✅ 自賠責保険証明書
✅ リサイクル券
✅ 実印・印鑑登録証明書
✅ ナンバープレート(運輸支局に返却する)

特に自動車税納付証明書の紛失は多いトラブルのひとつです。
万が一なくした場合は、都道府県税事務所で再発行してもらいましょう。郵送でも手続き可能です。


3. 還付金が業者に含まれていないか確認する

買取業者や廃車業者に廃車手続きを任せる場合、還付金が査定金額に含まれているケースがあります。
これは契約書に「還付金は業者に帰属する」と明記されていることが多いです。

こうした契約では、あなたに還付金は支払われません。
一見すると高額査定に見えても、還付金込みの金額かもしれませんので、以下の点を必ず確認しましょう。

✅ 査定額に還付金が含まれるのか
✅ それなら還付金を差し引いた査定額はいくらか
✅ 還付金を自分で受け取る方法も選べるか

契約前にしっかり確認することで、「思っていたよりも戻らなかった」というトラブルを防げます。


4. 年度末の混雑を避ける

還付金の対象月は、手続きを行った翌月から年度末(3月)までです。
そのため、「3月中に手続きすればギリギリ間に合う」と考える人も多いですが、実際には3月は運輸支局や税務署が非常に混雑します。

混雑により手続きが遅れ、4月にずれ込んでしまうと、翌年度分の税金が課税され、還付されなくなるリスクもあります。
少なくとも1〜2月には手続きを終えるように準備しておくのが安全です。


5. 還付通知書を見逃さずに受け取り手続きをする

廃車手続きが完了すると、後日「自動車税過誤納還付通知書」が郵送されてきます。
この通知書をもとに、指定された金融機関の窓口で還付金を受け取ります。

ポイントは、「自動的に口座に振り込まれるわけではない」ということです。
通知書が届いたら、すぐに金融機関で手続きをしましょう。
通知書の有効期限もあるため、放置して失効しないように注意してください。


よくある失敗と対策

失敗例1:書類の不備

→ 事前に必要書類を確認し、揃えておく。特に納付証明書は大切。

失敗例2:業者との契約内容を確認していなかった

→ 契約前に還付金の扱いを必ず聞いて、書面で確認する。

失敗例3:年度末にギリギリで手続きして間に合わなかった

→ 1〜2月中に余裕を持って手続きを進める。

失敗例4:還付通知書が届いたのに放置して失効した

→ 通知書が届いたらすぐに金融機関で手続きする。


まとめ|準備と確認が還付金を確実に受け取るカギ

還付金は、制度として認められているお金です。
ただし、正しい手続きを行い、必要な書類を揃え、業者ときちんと確認していなければ、受け取れなかったり、思わぬ損をすることもあります。

還付金を確実に受け取るためにやるべきことは以下の通りです。

✅ 廃車手続きを必ず行う(名義変更では不可)
✅ 必要書類を揃える
✅ 還付金が業者に含まれていないか確認する
✅ 年度末の混雑を避け、早めに手続きをする
✅ 還付通知書が届いたら早めに受け取る

これらを押さえておけば、手元に残るお金を最大化し、トラブルを回避できます。

さらに詳しい制度の情報や、還付金についての詳細は総務省の公式ページも参考にしましょう。
👉 総務省「自動車税について」

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