【教習所 死亡事故】安全なはずの教習中に何が起こる?責任と対策を徹底解説

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目次

教習所で死亡事故が起きるのはどんなケース?過去の事例から学ぶ

自動車教習所は、運転の基本を学び、安全に公道を走行するための技術と知識を身につける場です。本来ならば事故のリスクが最も低い場所であるべきですが、過去には教習中に死亡事故が発生した例もあります。ここでは、実際に報道された事例をもとに、どのようなシチュエーションで死亡事故が起きたのか、また背景にある共通点や教訓を探ります。

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教習所敷地内での事故でも死亡事故は起こる

教習所の敷地内はフェンスや障害物で区切られており、外部への危険が及ばないよう配慮されています。しかし、その安全神話を覆すような事故がいくつか報告されています。

事例1:教習生の誤操作により塀を突き破る事故(2022年)

関西地方のある自動車学校で、20代の教習生が坂道発進の教習中にアクセルとブレーキを踏み間違え、急発進。そのまま教習所のコンクリート塀を突き破り、歩道を歩いていた高齢者をはね、死亡させてしまうという痛ましい事故が発生しました。

このケースでは、教習所の構造設計(塀の強度)や教官のブレーキ補助の遅れ、安全確認の徹底不足が問題視され、教習所側にも責任が及びました。

路上教習中の事故はより深刻な結果に発展することも

仮免許を取得すると、教習生は一般道での運転を許可されます。もちろん教官が助手席に同乗し、補助ブレーキも備えられてはいますが、一般車両との接触や交通の流れの中では判断ミスが致命傷となりやすくなります。

事例2:路上教習中に大型トラックと衝突(2021年)

東京近郊の都市部で、教習生が路上教習中に右折を試みた際、死角から直進してきた大型トラックと接触。教習車側が横転し、運転していた教習生が胸部を強打して死亡する事故が発生しました。

教官が同乗していたものの、補助操作が間に合わなかったとのことで、教官の指導責任や事故予見義務が問われる形となりました。

このようなケースでは、教官の安全配慮義務が不十分と判断されれば、教習所側も民事・行政両面での責任を追及されることがあります。

整備不良や施設の老朽化が原因となる事故も存在

運転操作のミスだけでなく、教習車の不具合や教習所施設の管理不備が引き金になる死亡事故もあります。たとえばブレーキの効きが甘い状態で教習を行い、急制動ができずに事故に至ったケースなどは、教習所の整備体制そのものが問われます。

事例3:教習車のブレーキ不具合による衝突死亡事故(2020年)

ある地方の教習所では、教習車のブレーキパッドが摩耗していたにもかかわらず、点検記録が改ざんされていたことが事故後の調査で発覚しました。教習生が交差点で停止しようとした際に十分に減速できず、横断中の歩行者をはね、即死させてしまう事故となりました。

この事故では、教習所の整備責任者が業務上過失致死の疑いで書類送検され、教習所も営業停止処分を受けるなど、組織全体に重大な影響が及びました。

死亡事故の共通点と教訓

これらの事例に共通して言えるのは、「人的ミス」と「組織的な安全管理の甘さ」が複合的に重なっているという点です。

  • 教習生の判断ミス、操作ミス

  • 教官の監督不行き届き、補助操作の遅れ

  • 教習所施設の設計不備、設備の老朽化

  • 教習車の整備不良、点検体制の問題

いずれか1つでもしっかりと対応されていれば防げた可能性のある事故ばかりであり、「安全教育の場」が「命を落とす現場」になるという矛盾を突きつけています。

また、事故後には警察や国土交通省の調査が入り、行政処分や損害賠償請求などが長期にわたって続くことも少なくありません。教習生にとっては人生のスタート地点で大きな負のレッテルを背負うことになり、教習所にとっても経営の継続が困難になるレベルのダメージとなります。

今後求められる再発防止策

死亡事故は再発防止が最優先課題となります。教習所側には以下のような対策が強く求められます。

  • 教習生の適性チェックの強化(精神状態・ストレス)

  • 教官の補助技術研修の定期化

  • 施設の構造安全性(フェンスや緊急停止装置)の強化

  • 教習車の整備管理の第三者チェック導入

教習所で起こる死亡事故は「予測できるリスク」の範囲にあります。だからこそ、そのリスクを現場でどう潰していくかが問われており、安全対策は「形式的」ではなく「実効性のある運用」として機能させる必要があります。

教習所で死亡事故が起きた場合の責任は誰にある?

教習所で死亡事故が発生した場合、その責任の所在は非常にセンシティブかつ複雑です。運転していた教習生がまだ免許を持たない「仮免許」段階であるにもかかわらず、法的には一人の“運転者”として扱われ、責任を問われることになります。加えて、教官や教習所の安全管理義務、整備不備といった「組織の責任」が重なることもあります。この見出しでは、刑事・民事・行政それぞれの側面から、死亡事故時に問われる責任の範囲と、その判断基準を整理して解説します。


原則:運転者である教習生が第一の責任を負う

教習車を運転していたのが教習生である以上、事故の直接的な原因を作ったのはその教習生であるという前提で、刑事責任・行政責任・民事責任の3つが問われる可能性があります。

刑事責任とは

例えば、運転ミスによって歩行者を死亡させた場合には、「過失運転致死傷罪」などが適用されることがあります。教習中であっても、法律上は「運転を許された者」であり、責任を免れることはできません。さらに、飲酒やスマホ操作など、明らかに違法性の高い行為があった場合には、厳罰化されることもあります。

行政責任とは

公安委員会による処分で、仮免許の停止や取消しが命じられる場合があります。仮免許段階で事故を起こすと、たとえその後本免許を取得したとしても、運転歴に重大な傷がつくことになります。また、違反点数の加算によって、再取得が難しくなることもあります。

民事責任とは

民事責任とは、被害者やその遺族に対する損害賠償責任です。死亡事故の場合は、治療費や葬儀費用に加え、慰謝料・逸失利益などが請求されるケースが多く、賠償金額は数千万円規模になることもあります。

ただし、教習所が保険に加入していれば、その保険から賠償金が支払われるため、教習生自身が数百万円単位の賠償を直接負担するケースは稀です。


教官の責任が問われるケースとは?

教官は、教習生が安全に運転できるよう指導・監督する立場にあります。そのため、教習生のミスに対してブレーキ操作や適切な助言を怠った場合、教官の過失が認められることもあります。

たとえば以下のような状況では、教官にも一定の責任が及ぶ可能性があります。

  • 危険な状況での発進を指示した

  • 十分な説明や確認をせず交差点進入を指示

  • 補助ブレーキの使用が遅れた、あるいは使わなかった

  • 居眠りやスマートフォン操作など、監督義務の放棄

特に、業務上過失致死罪が適用される場合には、教官個人が刑事責任を問われることもあります。


教習所全体が責任を問われる「使用者責任」とは?

教習所という組織もまた、「安全配慮義務」「使用者責任」という形で責任を問われることがあります。これは、教官が業務中に事故を起こした場合、その教官を雇っている教習所にも一定の責任が生じるという考え方です。

使用者責任(民法715条)とは

たとえば、教官が十分な研修を受けていなかった、または教習所側が教官の資質や勤務態度に問題があると知っていたにもかかわらず放置していた場合、「教習所の管理責任」として損害賠償を命じられることがあります。

また、教習車の整備不良や設備の欠陥など、「組織的な安全管理の不足」が原因の場合は、施設管理者責任や**工作物責任(民法717条)**が適用される可能性もあります。


保険によるカバー範囲と限界

多くの教習所では、教習生・教官・第三者(歩行者など)をカバーするための「教習生総合補償保険」などに加入しています。死亡事故が発生した場合、この保険により賠償金の大半が支払われるため、教習生や教官が自己資金で全額を賠償することはまずありません。

ただし、以下のような例では保険の適用外となる場合があります。

  • 教習生による意図的な危険運転(故意による暴走など)

  • 教官の重大な過失(飲酒状態で指導)

  • 指定外のルートを走行中に事故が発生した場合

  • 保険会社が契約者の違法行為を認定した場合

万が一保険適用外となった場合、関係者が個人で賠償責任を負うことになり、経済的・社会的な負担は計り知れません。


責任の所在は事故原因と証拠によって判断される

死亡事故の責任を判断するには、事故の発生状況を詳細に分析する必要があります。警察による実況見分調書、教習車内のドライブレコーダー映像、当事者の証言などを総合的に評価し、過失の割合や責任の重さが決まります。

最終的には、以下のような基準が用いられます。

関係者 主な責任内容 責任が認定される条件
教習生 刑事・行政・民事 誤操作・判断ミス
教官 業務上過失致死など 指導不備・監督不足
教習所 使用者責任・安全配慮義務違反 管理体制・整備体制の不備

それぞれの責任が重なり合う場合、民事訴訟では共同不法行為として複数の当事者に損害賠償命令が下されることもあります。

教習所の死亡事故が引き起こす影響とは?教習生・教官・教習所に及ぶ波紋

自動車教習所で死亡事故が発生した場合、その影響は事故当事者だけでなく、教習所全体、さらには地域社会にまで波及することがあります。たった一度のミスが命を奪い、加害者・被害者の人生を一変させるばかりか、指導者や運営母体にも大きな打撃を与えるのです。本見出しでは、死亡事故が引き起こす波紋について、教習生・教官・教習所という三つの立場から詳しく解説します。


1. 教習生に与える影響|精神的・社会的ダメージは計り知れない

教習中の死亡事故において、たとえ過失が軽微であったとしても、運転していた教習生には重大な責任と心理的ショックが降りかかります。

取り返しのつかない罪悪感

事故の直接原因が操作ミスだった場合、教習生は「自分のせいで人が亡くなった」という強烈な罪悪感を背負うことになります。刑事責任や賠償の話以前に、精神的ダメージによってPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症する例も少なくありません。

とくに10代・20代前半の若者にとって、死亡事故という重大な出来事は人生観や将来設計を根本から揺るがす体験となるでしょう。

免許取得や就職に影響

事故によって仮免許が取消処分となれば、当然ながらその後の運転免許取得は延期・再試験・講習の受講などが必要になります。行政処分の記録が残れば、自動車関連の職業(運送業・警備業・営業職など)への就職も難しくなる可能性があります。

さらに、報道で実名が出ることは基本的に少ないものの、SNS等で名前や顔が拡散された場合、プライバシーの侵害や誹謗中傷の被害に遭うこともあります。


2. 教官への影響|監督責任と社会的信用の失墜

教習中に事故が発生した場合、教官の責任が追及されることは免れません。死亡事故であればなおさら、その影響は職業人生そのものを揺るがすものになります。

刑事・民事責任の追及

教官が安全確認を怠っていた、ブレーキ操作が遅れたなどの過失が認定された場合、「業務上過失致死罪」に問われる可能性があります。仮に刑事責任は問われなかったとしても、民事訴訟では損害賠償の対象となることもあります。

使用者責任が教習所に及ぶ一方で、教官個人が被告となるケースもあり、退職や社会的制裁を受けるリスクがつきまといます。

精神的ショックと職業継続への不安

目の前で教習生や他人が命を落とす場面に直面することは、指導者として非常に強いトラウマを残します。事故の再発を恐れ、以後の教習に支障をきたす教官も多く、教習所側が休職・配置換えを余儀なくされるケースも存在します。

結果として、経験豊富な教官の離職が進むことで、教習所の指導体制そのものに悪影響が及ぶことにもつながります。


3. 教習所への影響|信頼失墜と経営打撃

死亡事故は教習所全体の信用に直結します。特に、報道などで教習所名が明るみに出た場合、社会的イメージの低下は避けられません。

事故後の入校者数の減少

「死亡事故が起きた教習所」というレッテルが一度貼られると、保護者世代を中心にその教習所を避ける動きが加速します。実際に、過去に死亡事故を起こした教習所では、事故翌月以降に入校者数が50%以上減少したケースも報告されています。

一方で、経営を安定させるには一定の入校者数が必要であり、収入源の低下は施設運営や人員配置に大きな影響を及ぼします。

行政処分や営業停止のリスク

国土交通省や各都道府県の公安委員会は、教習所に対し「改善命令」「営業停止」「免許取消」などの行政処分を下す権限を持っています。死亡事故の原因が、組織的な安全管理体制の欠陥にあった場合、処分は厳しいものになる傾向があります。

営業停止が一定期間続けば、収益ゼロとなるうえに人件費・維持費の負担が重くのしかかり、結果的に閉校を余儀なくされる教習所も存在します。


4. 地域社会への影響|「安心して通える教習所」が崩れる

死亡事故が発生した教習所が地域の主要な自動車学校である場合、その影響は地元住民にも広がります。

  • 地元の高校・大学が「提携校契約を解除」する

  • 市民からの苦情が行政に多数寄せられる

  • SNSや口コミでネガティブな情報が拡散される

特に地方都市では選択肢が少なく、1校に多くの希望者が集中していたため、代替の教習所がなく交通弱者が生まれるという社会問題に発展することもあります。


5. 保険会社や業界団体にも波及

事故後には、損害保険会社が数千万円規模の賠償金を支払うこともあり、保険料の引き上げや補償範囲の見直しなどが行われる可能性があります。さらに、業界団体(全日本指定自動車教習所協会など)も「再発防止策」を業界全体で共有しなければならず、全国規模での制度見直しが促されることもあります。

教習所の死亡事故を防ぐためにできること|安全管理と制度改善

教習所での死亡事故は決して多くはありませんが、一度発生すればその被害は甚大で、関係者すべてに深刻な影響を及ぼします。だからこそ、事故を未然に防ぐためには、教習生の技術や意識の向上だけでなく、教官の指導体制、教習所の安全管理、そして制度全体の見直しが求められます。本見出しでは、教習所の死亡事故を防止するために現場と制度の両面から何ができるのかを具体的に解説していきます。


1. 教習所が担うべき「安全管理体制」の強化

教習所には、教習生が安全に運転技術を習得できるよう、物理的・人的な安全対策を講じる義務があります。以下は、各教習所が優先的に取り組むべき具体策です。

教習車の整備と点検の徹底

教習車のブレーキ・タイヤ・補助装置(教官側のブレーキなど)の機能に不備があれば、それは重大事故に直結します。整備点検記録を毎日更新し、第三者による監査制度を導入するなど、形式だけでなく実質的な安全点検を行うことが不可欠です。

また、車両の年数が経過している場合には、故障リスクを考慮し、計画的な入れ替えを行う必要があります。

教習コースの構造を安全に見直す

近年では、コース内での急発進による外部への突入事故が複数報告されています。これに対しては、壁の強化バリアの設置、坂道発進エリアの周囲に緩衝スペースを確保するなど、設計そのものを見直す動きが必要です。

特に都市部の限られた敷地内では、安全区域と危険区域を明確に分けるゾーニングの工夫が効果的です。


2. 教官の「指導スキル」と「安全補助能力」の向上

教習生は未熟であるからこそ、教官の適切なサポートが命を守る最後の砦になります。したがって、教官に対しては定期的なスキルアップの機会を提供し、「教える技術」だけでなく「安全介入のタイミング」の習得が求められます。

定期的な指導研修の義務化

全国的には、教官に対して年1回の安全講習や教育訓練が行われているケースが多いものの、形式的に終わっていることも少なくありません。そこで、実技中心の再訓練制度シミュレーターを活用した緊急時対応訓練の導入が有効です。

例えば、「教習生が急にアクセルを踏み込んだ時、何秒で補助ブレーキを作動させられるか」といった実践形式の訓練を定期化することで、教官の対応力が飛躍的に向上します。

メンタルケア・集中力維持の支援

教官が疲労やストレスを抱えていると、反応が鈍り、事故への介入が遅れるリスクが高まります。そのため、教習所は教官の勤務時間管理休憩制度の整備、さらにはメンタルケアの仕組みも導入すべきです。


3. 教習生側のリスク管理教育も欠かせない

事故防止は教官や教習所の責任だけではなく、教習生自身の意識改革も重要です。教習初期から「事故が起こり得る現実」を伝えることが、教習生の慎重な運転姿勢を生むきっかけになります。

危険予測トレーニングの強化

危険予測とは、「もしも~だったらどうする?」を考える習慣のことです。これを繰り返すことで、教習生は運転中のリスクに対する直感力が養われます。具体的には、教習中に「いまの状況で歩行者が飛び出してきたらどうする?」といった問いかけを行う指導方法が推奨されます。

また、実写映像やVRを活用したシミュレーション教材も効果的で、視覚的に「危険=現実で起こること」として体感させる手法が支持を集めています。

事故事例の共有による意識向上

過去に発生した教習中の事故、特に死亡事故の具体例を用いて、「なぜ起きたのか」「何をすべきだったのか」を考えさせる授業も有効です。事故は他人事ではなく、自分自身のこととして捉えられるようになることで、漫然とした教習態度を改める効果が期待できます。


4. 制度的な見直しと法的整備も重要

教習所や教官の努力だけでは限界があるため、制度や法整備の観点からも対策が求められています。

教習所に対する外部監査制度の導入

現在、多くの教習所は公安委員会の監督下にありますが、実質的には「定期監査」は年に1度程度であり、内部改善が進みにくい実情があります。そこで、第三者機関による安全監査を導入し、評価結果を公表する仕組みが望まれます。

これにより、安全対策の優劣が可視化され、教習所間の安全競争も促進されることになります。

教官資格の更新制導入

現在、教官資格に「有効期限」は設けられていません。長期間教官を務めていても、最新の交通ルールや運転リスクへの対応ができていない場合があります。そこで、教官資格に5年更新制などを導入し、更新時には実技・筆記試験を課す仕組みが必要とされています。

万が一の事故に備えて知っておくべきこと|保険と対応マニュアル

どれほど安全対策を徹底しても、教習中の事故リスクをゼロにすることは不可能です。とくに死亡事故のような重大な結果を招くケースでは、事故後の対応や補償内容が当事者の今後を大きく左右します。教習生、教官、教習所それぞれが「もし事故が起きたらどう動くべきか」をあらかじめ把握しておくことは、精神的にも制度的にも極めて重要です。本見出しでは、事故発生時の対応フローや保険制度の仕組み、補償内容の現実について詳しく解説します。


1. 教習所が加入する保険の種類とカバー範囲

多くの教習所では、万が一の事故に備えて以下のような保険に加入しています。これらは、教習生本人・事故の被害者・教官など、複数の当事者をカバーするよう設計されています。

教習生総合補償保険

これは教習生が運転中に発生した事故に対し、損害賠償責任を補償する保険です。補償対象には以下が含まれることが一般的です。

  • 歩行者や相手車両に対する賠償責任(対人・対物)

  • 教習車に同乗していた教官のケガ

  • 教習生本人の死亡・後遺障害

  • 事故による教習車の修理費用

保険によっては、通学中や施設内での転倒事故まで補償対象となることもあります。

自動車損害賠償責任保険(自賠責)

すべての自動車に義務付けられている公的保険で、死亡事故の場合は最高3,000万円までの補償があります。ただしこれは「対人賠償」に限られ、「物損」「車両損害」「慰謝料の一部」は対象外です。

任意保険(対人・対物・搭乗者傷害など)

教習所が独自に加入している任意保険がある場合、より広範囲な損害をカバーできます。中でも「無制限の対人賠償」は重要で、死亡事故など高額賠償が予想されるケースでは心強い支えとなります。


2. 事故が起きたときの対応マニュアル|教習生・教官それぞれの行動

事故発生直後に適切な初動対応を取ることは、被害の拡大を防ぎ、責任の所在を明確にするうえで極めて重要です。

教習生がとるべき行動

  1. 負傷者の救護:最優先は人命救助。意識・呼吸の有無を確認し、必要に応じて心肺蘇生やAEDを実施。

  2. 119番・110番通報:事故の規模にかかわらず必ず通報。教官に任せず、状況報告も積極的に行う。

  3. 事故現場の安全確保:二次事故を防ぐため、ハザードランプ点灯や発煙筒の使用を検討。

  4. 第三者の協力要請:目撃者がいる場合はその場に留まってもらい、証言をお願いする。

  5. 精神的動揺のケア:事故直後は冷静を欠きやすいが、深呼吸や指導者の声かけで落ち着きを取り戻す。

教官がとるべき行動

  • 補助ブレーキの使用記録や状況の報告:自らの介入タイミングや教習生への指示内容を明確に説明できるよう準備。

  • 実況見分への対応:警察の質問には事実のみを伝え、感情的・自己弁護的な発言は避ける。

  • 被害者や遺族への配慮:教習所側からの公式対応に加えて、教官個人の謝罪・説明も求められることがある。


3. 死亡事故発生時の賠償と示談の現実

死亡事故の場合、賠償金の額は数千万円規模になることもあります。具体的な内訳は以下の通りです。

項目 概要 一般的な金額相場
治療費 病院への支払い 実費(数万円〜数十万円)
葬儀費用 通夜・告別式・火葬代など 約150万〜200万円
慰謝料 精神的苦痛に対する賠償 2,000万〜3,000万円(死亡)
逸失利益 将来的に得られたであろう収入 被害者の年齢・収入による
損害賠償総額 上記の合計 4,000万〜6,000万円以上もあり得る

このような高額賠償に対しては、教習所側が加入する保険が対応することが基本ですが、過失割合によっては教習生や教官にも請求が及ぶ可能性があります。


4. 保険適用外となる例と注意点

どんな保険も万能ではありません。以下のようなケースでは、補償が受けられない、あるいは減額される可能性があります。

  • 教習所の運営が違法(未認可、無保険状態)

  • 教官が飲酒や居眠りなど重過失状態にあった

  • 教習生が無断でルールを逸脱して運転(コース外進入、故意の暴走など)

  • 同乗者が教官でなかった(仮免運転中の家族同乗練習など)

また、事故発生後の虚偽報告や報告遅延も保険金支払いの対象外となることがあるため、速やかな事実報告正確な記録が極めて重要です。


5. 精神的ケアと再発防止策も重要

死亡事故後の影響は金銭面だけでなく、精神面にも大きく及びます。教習生・教官・被害者遺族に対して、以下のような対応が必要です。

  • カウンセリング体制の整備:事故後のトラウマによって運転できなくなる教習生もいるため、心理的フォローが不可欠。

  • 再発防止委員会の設置:原因究明と改善策を講じ、外部に説明責任を果たす。

  • 再教育プログラムの実施:関係職員に対し、安全運転や指導手法の再確認を促す。

これらは、事故の再発防止と同時に、教習所としての信頼回復にもつながります。


まとめ:事故後の対応は“その場しのぎ”ではなく“次につなげる行動”を

万が一の死亡事故が発生した場合、教習所・教習生・教官に求められるのは、迅速かつ冷静な対応、そして真摯な反省と再発防止への取り組みです。保険制度の理解は、経済的リスクを最小限にするために必要不可欠であり、事故対応マニュアルの整備は、すべての教習所が実践すべき“安全の最後の砦”です。

「備えあれば憂いなし」。安全な教習を支えるのは、日々の小さな準備と、万が一に備えた心構えなのです。

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