車 売る 税金未納でいい?車 売却 自動車 税が還付される仕組み!

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車を所有していると自動車税や重量税などの税金がかかりますよね。車を売ると税金はどうなるのか?このサイトでは車売却すると自動車税や重量税は戻ってくるのか?また、税金を未納のまま車を売ることができるのか?について解説しています。

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車 売却 自動車 税未納のままだとどうなる?

車 売る 税金はどうなる?毎年4月1日までに所有者として運輸局に登録されている場合には自動車税の支払い義務があります。

自動車税も数万円と安くはないため、自動車税を未納のまま車を売却したほうが節約になりそうですが、車を売却するには名義変更をしなくてはいけません。

名義変更するということは自動車税納税証明書が必要になるため、税金を未納、滞納している場合には車を売ることができないのです。

車を売却する前には自動車税の支払いを済ませてからのほうがスムーズに買取査定が進められます。もし万が一税金を未納のまま売るとしたら買取査定額から税金分を差し引かれて清算しないといけないので何かと面倒になります。

車 売却 自動車 税は還付される?

自動車税は4月1日から翌年の3月31日までの一年分をまとめて支払っています。そのため一年を経過する前に車を廃車にした場合には自動車税は還付されます。

この還付制度は廃車にした場合のみに適用され、ディーラーや買取店に車を売却する時には還付制度は適用されません。

では自動車税を支払って直ぐに車を売ってしまうのは損なのか?

多くの車買取店では自動車税の還付金を考慮して査定をしてくれます。そのため買取額に還付金をプラスして買取価格として戻ってくる仕組みになっているので安心してください。

車 売る 税金の支払いが必要なのは?

自動車税

4月1日までに所有している場合には自動車税を支払う必要があります。4月1日前に車を売却したとしても名義変更などのタイミングで所有者となっている場合にも法律上は自動車税を支払義務があります。どちらにしてもその後買取店から自動車税分は返金されるはずなのでしっかり確認しておきましょう。

自動車重量税

車検ごとに必要な税金が自動車重量税です。自動車重量税には還付制度はないため、車を売却しても返金されることはありません。そのため、車検をしてすぐに車を売ってしまうと重量税分は損してしまうことになるのですが、車買取店での査定では車検が長いほうが買取額が高くなるため、全く考慮されていないということはないです。

所得税

自宅用なのか売却用に仕入れた車なのか?利益目的での車の売却には所得税がかかる場合があります。

消費税

事業として車を仕入れて中古車を販売している場合には消費税の支払い義務があります。自家用車を売るときには消費税は必要ないので安心してください。

車 売る 税金 まとめ

事業として車を売っていない一般の方が車を売却するときに気にする税金は自動車税と自動車重量税の2つです。ディーラーの下取りや車買取店での売却で注意しないといけないのはどこに売っても税金は還付されるわけではないということです。

還付制度が適用されるのは廃車のみ、あとは買取店しだいで返金されるのか変わってきます。そのため、どこに車を売っても自動車税を考慮して査定をしてくれるわけではありません。

実際に私が車を売却した時には自動車税を支払ったばかりにもかかわらず、全く査定に考慮されませんでした。

その時は自動車税が還付されるかもしれないということを知らず業者の方にも聞きもしなかったので、後で知って後悔しました。一社だけに査定を依頼すると業者のおもうつぼでこちらに知識がないと査定結果は良い結果にはなりません。

自動車税還付してもらえるように車を売るなら複数社に査定を依頼する方法が有効です。ライバル会社で競合してくれるためより高く売れる買取店を見つけられるので愛車を気持ちよく手放せます。

追加で知りたい情報をいかにまとめているので参考にされてください。

手放した車の 自動車 税について

日本の場合、手放した車の自動車税については、以下のようなルールがあります。

自動車税は、所有していた期間に応じて計算されます。
手続き期限内に自動車を売却または譲渡した場合は、自動車税は返還されます。
手続き期限を過ぎた場合、自動車税は返還されず、引き続き支払う必要があります。
自動車税の支払いは、所有していた期間に応じて、年度末日までの日割り計算で行われます。
以上のように、手放した車の自動車税については、手続き期限内に売却や譲渡を行うことで返還される場合もある一方、期限を過ぎた場合には支払いが必要となることに注意が必要です。なお、自動車税に関する詳しい情報は、国土交通省や各自治体のホームページで確認できます。

自動車税 名義変更 4月

日本の自動車税について、所有者が変わった場合は、所有者変更手続きを行う必要があります。所有者変更手続きによって、自動車税の名義も変更することができます。

所有者変更手続きは、所有者が変わった日から90日以内に行う必要があります。4月に所有者が変わった場合は、所有者変更手続きは7月末までに行う必要があります。

所有者変更手続きを行うには、以下の書類が必要です。

譲渡証明書
自動車検査証(車検証)
自賠責保険証明書
印鑑証明書(所有者の印鑑登録が必要な場合)
これらの書類を持参し、所有者変更登録を行うための窓口へ行く必要があります。具体的な手続き方法や必要な書類については、所轄の陸運支局や都道府県警察のホームページ等で確認することができます。

自動車税 払わずに廃車するとどうなる

日本の自動車税について、所有者が廃車にする場合は、自動車税の支払いは不要です。ただし、廃車にする前に自動車税の滞納がある場合には、税金を滞納した期間分の支払いが必要になります。

具体的には、廃車する前に自動車税が未納の場合、廃車手続きの際に税金滞納分を支払う必要があります。税金滞納分の支払いは、廃車手続きを行う前に地方税の滞納処理を行うか、または後日、税務署などで支払うことができます。

なお、廃車手続きには、廃車証明書を取得することが必要です。廃車証明書は、車両の解体業者や自動車検査機構等で発行されます。廃車証明書を取得する前に、自動車の所有者名義変更手続きを完了しておく必要があります。

以上のように、自動車税の支払いは廃車する場合には不要ですが、税金滞納分がある場合には、手続き前に支払う必要があります。

自動車税 払わなくていい方法

日本の自動車税は、所有している車両に対して、毎年支払う必要があります。ただし、以下のような場合には自動車税を支払わなくてもよい場合があります。

車両が無償譲渡された場合
自動車税は、所有者が変わった場合に課税されます。ただし、車両が無償譲渡された場合には、税金が免除されます。

車両が公道を走行しない場合
車両が公道を走行しない場合、自動車税が免除されることがあります。例えば、自宅の駐車場に停めている車両や、競技場など専用施設内にある車両などが該当します。ただし、自動車検査証の有効期限が切れている場合には、自動車税が免除されません。

業務用車両の場合
業務用車両には、自動車税が免除される場合があります。ただし、業務用車両であっても、私用目的で使用する場合には、自動車税が課税されます。

車両の所有者が高齢者である場合
自動車税が免除される対象に、高齢者や身体障害者などがいます。ただし、免除の条件や期間については、自治体によって異なる場合があります。

自動車税を払わなくてもよい場合がある一方で、免除や減免の条件には制限があります。詳しくは、所轄の陸運支局や自治体のホームページで確認することをお勧めします。

自動車税 未納 名義変更

日本の自動車税は、所有者が変わった場合にも支払いが必要となります。したがって、名義変更を行う際には、自動車税の未納分についても処理が必要です。

具体的には、名義変更の手続きを行う前に、自動車税の滞納分を支払う必要があります。税金滞納分の支払いは、地方税の滞納処理を行うか、または税務署などで支払うことができます。

また、自動車の所有者名義変更をする場合には、次の書類が必要となります。

譲渡証明書(車両情報証明書)
車両の所有権を譲渡する際に必要な書類で、車両情報証明書とも呼ばれます。事前に自動車検査証の有効期限が切れていないことを確認しておく必要があります。

印鑑証明書
所有者が実印を使用する場合には、印鑑証明書が必要となります。

自動車税納税証明書
自動車税の納付状況を証明する書類です。未納分がある場合には、支払いを済ませた上で手続きを行う必要があります。

以上のように、名義変更の手続きを行う際には、自動車税の未納分についての処理が必要です。手続きに必要な書類を事前に用意して、手続きをスムーズに進めるようにしましょう。

自動車税 滞納 どこで払う?

自動車税の滞納については、地方税事務所または税務署に行って支払うことができます。滞納した税金の支払いには、税金滞納処理の手続きが必要になります。

手続きに必要な書類は、納税通知書、車庫証明、および印鑑証明書です。納税通知書には、滞納した税金の金額が記載されています。車庫証明は、自動車の所有者が確認される書類であり、印鑑証明は、印鑑の正当性が確認される書類です。

滞納した自動車税を支払うことで、納税証明書を受け取ることができます。納税証明書は、自動車の名義変更など、車両に関する手続きを行う際に必要な書類です。滞納を放置しておくと、名義変更ができないだけでなく、罰則金を含めた追加料金が請求されることもありますので、早めに手続きを行うことが大切です。

自動車税 滞納 車購入できる?

自動車税の滞納がある場合、自動車を購入することはできますが、名義変更手続きが行えないため、自動車を正式に所有することができません。したがって、自動車税の滞納がある場合には、名義変更の手続きを先に行って滞納分を支払う必要があります。

名義変更を行わずに自動車を使用することは、法律に違反することになります。また、自動車税の滞納は罰則金の支払いや税金滞納処理が必要となる場合があります。したがって、自動車を購入する前に、名義変更手続きを行い、自動車税の滞納分を支払うようにしましょう。

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