軽 自動車 税 廃車 した の に納税通知!税金は還付されない?
廃車にしたら自動車税はかからないと思っていたら、納税通知が届いてビックリした方も意外といるようです。この場合には税金の支払いする必要があるのか?納税通知が来ているという事は4月1日時点で車の所有者になっているということになるため自動車税の支払い義務は生じます。軽自動車廃車にしたのに納税通知が届くどうすればいいのか、支払う必要と返金はされるのか?について解説しています。
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軽 自動車 税 廃車 した の に納税通知が届くケース
軽自動車税は毎年4月1日までの車保有者に市区町村から課税されます。そのため、4月1日まで軽自動車検査協会で名義変更、住所変更、返納などの手続きが済んでいない場合にはお車を所有している納税義務者となり納税通知が届きます。
また、ほとんどの方が自分で手続きするのではなく車の買い替えなどで業者に廃車を代行してもらうケースが多いと思います。この場合にも時期的にぎりぎりで業者の手続きが4月2日以降になってしまうと廃車、譲渡したとしても納税義務があるのは所有者であるアナタになります。
もう乗らないのに課税されるの?と思うかもしれませんが、乗らなくなって放置している車でも廃車手続きが済むまでは課税され続けてしまいます。
納税通知が届いたという事はすでに軽自動車を廃車にしているとしても税金を支払う必要があり、支払いを拒否すると1~2ヵ月後に延滞金を加算された未払い分の納税通知が届き、最終的には財産を差し押さえされてしまうので、滞納せずに支払っておく方があとあと困りません。
軽 自動車 税 廃車 した の に税金は還付されない?
軽自動車の税金はエコカー減税が適用されていない場合自家用乗用車では1年10,800円となっています。軽自動車ではなく普通自動車の場合には廃車にすると自動車税還付制度が適用されるので残りの期間の自動車税は戻ってくるシステムになっています。
しかし、軽自動車を廃車にしたとしても、元々の税金が安いため軽自動車税は還付されません。
そのため、車を売って譲渡する時期、廃車にする時期を間違ってしまうと損をしてしまうので勿体ないです。
軽 自動車 税 廃車 した の に税金は還付されないのか?と勘違いしてしまいそうですが、軽自動車税は還付されませんが、自動車重量税は1ヶ月以上残っているのなら還付されます。
そして、自賠責保険も保険会社に連絡をすると解約できるので残りを還付されるようになっています。保険会社からわざわざ連絡はこないので忘れていたり、知らなかったりすると損をするので覚えておきましょう。
通常、軽自動車税は還付されませんが、車買取専門店によっては廃車にするような車だとしても価値があるため軽自動車税の残りを加味して査定してくれるケースもあり買取額アップにつながります。その場合、1社だけに査定を依頼しても廃車にするのだからと業者のペースになり査定結果は低くなる可能性が高いです。できるだけ多くの車買取店に査定を依頼すると車の相場、価値を知ることができるのでコチラのペースで交渉が進めやすくなり、廃車にする予定だった軽自動車でも思っている以上に高く売れるので試してください。
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軽 自動車 税 廃車 した の に納税通知に関する追加情報
軽自動車には自動車税がかかりますが、車両が廃車となった場合、税金は支払い義務がありません。廃車手続きを行った場合でも、自動車税の納税通知書が届く場合がありますが、その場合は以下のような可能性が考えられます。
- 廃車手続きが完了する前に自動車税の期限が到来した場合、納税通知が送付される可能性があります。この場合は、廃車手続きが完了したことを証明する書類を提出することで、税金の免除が認められます。
- 自動車税の期限が到来する前に廃車手続きが完了した場合でも、納税通知が送付される可能性があります。この場合は、納税通知書に記載されている番号を用いて、自動車税の免除申請を行う必要があります。
また、廃車手続きを行った場合でも、自動車重量税や自動車取得税などの税金が未納の場合には、納税通知書が送付されることがあります。この場合は、税金を滞納していることが原因であるため、廃車手続きが完了したことを証明する書類を提出するだけではなく、税金の滞納分を支払う必要があります。
自動車税については、廃車手続きを行った場合でも、手続きが完了するまでに税金の期限が到来する可能性があるため、手続きが完了する前に期限が到来することを考慮しておく必要があります。